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病欠のときの有給休暇
私の会社では 有給休暇の申請は3日前までにとなっています そのため 突然病気や急用ができ休まなくては いけなくなった時には欠勤扱いになり 皆勤手当て及び一日分手当てが引かれます。 労働基準法で有給申請は後日は出来ない事になっているのでしょうか? アドバイスお願いいたします。
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- kizuki135
- ベストアンサー率29% (162/552)
会社の社内規則によっては 病欠の場合、「診断書を添えれば、後日申告でも、有給とできる」場合もありますよ。 なので、まず、社内規則の確認を。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>労働基準法で有給申請は後日は出来ない事になっているのでしょうか? 有給休暇には会社に「時季変更権」が有ります 業務の都合(合理的な理由)で取得日を変更できる権利です 有給休暇は貴方が申請した日がそのまま認められる物では有りません なので「後日」では会社の時季変更権を侵すことになりますね 突然の取得申請については会社が拒否出来ることも有り得ます うちの会社では拒否したり変更する事はまれですが...。 法律で「後日は出来ない」とはなっていないでしょうが、実質「時季を変更できない後日」では認めるかどうかは企業の判断でしょうね 「3日前まで」には多少問題が有るとは思います ただ、コンビニのシフトなどの場合は業務に支障が発生するでしょうからそれも適正かな?(よく判りません)
- nekoron07
- ベストアンサー率37% (69/184)
有給休暇の事後取得の可否については、法的な定めはなく、そこそこの会社の規定によります。(詳しくは下記URLを参照) とはいえ、3日前申請ではなかなか取り辛いものがありますから、社員のみなさんで就業規則の改正(「3日前」を「1日前」に変更してもらう、「やむを得ない場合は事後の申請でも良い」といった一文を加えてもらう、など)を会社側に求めてみてはいかがでしょうか。 http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou18.htm http://allabout.co.jp/contents/aas_haken_c/careerhaken/CU20070412A/index2/