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短時間休業中の皆勤手当

すみません、カテゴリー自体間違っているかもしれませんが、どなたか教えてください。 私の勤めている会社は、不況で仕事量がかなり減った為、先月から毎日2時間短縮勤務が始まりました。 毎日2時間休業分の休業手当も支給されるよう、休業協定も交わしまた。 もし、毎日遅刻せず出社した場合は、皆勤手当をつけていいものか、そこまで休業協定書には記載されていないので、判断に困ってます。 わが社は、遅刻もなく有給休暇をとらない場合のみ皆勤手当がつきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 休業協定書には記載されていないので、 記載されていないものは、従来の条件どおりってのが原則だと思います。 皆勤手当を受け取る側の労働者、労働組合にしてみれば、当然支給されると思ったって主張するでしょうし。 > わが社は、遅刻もなく有給休暇をとらない場合のみ皆勤手当がつきます。 有給休暇は、出勤相当として処理する必要があります。 皆勤・精勤手当を支給しないのは、有給休暇の取得を阻害するって事になる場合があります。 労働者側がOKなら、問題にならないですが…。

dosukoi132
質問者

お礼

早速回答いただき、ありがとうございます。 実は給料担当が私で、その私が皆勤になりつつあるもので、自分に甘いのではと、心配で質問しました。 本当に安心しました。 >有給休暇は、出勤相当として処理する必要があります。 私も今回の件で、ネットで調べているうちに、わが社の給与規定もそうなっていることに気がつきました。 が、長くこのルールが定着しているので、この点はあきらめます。 本当にありがとうございました。

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