• ベストアンサー

欠勤控除と皆勤手当

5月から皆勤手当(5000円)が支給されることになったのですが6月に有給が無い状態でシフトが出来上がる前に休日の申請をし、6月の給与明細を見ると欠勤控除と言う名目で基本給から減額(約7000円)されていました。総支給は17万円程なのですが欠勤控除と皆勤手当は同一の物なのでしょうか?また仮に同一として減額された金額は妥当な金額なのでしょうか?ちなみに勤務日数は20日です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

そういうのは会社によって規定が違うのが普通ですが、一般論としては 皆勤手当(精勤手当とも)は、当該期間の勤務をすべて勤務した場合に追加支給されるものです。ですから、有給を取得したり、欠勤、遅刻、早退があればでない場合が多いです(緩和している企業もあります)。 欠勤控除は、勤務期間で有給対象外で休んだ場合に給与から引かれる金額で、就業規則に記載されているはずで、通常は一日につき給与月額の何分の一(分母は標準月の勤務日数に一定の比を乗じたもの)という書き方になっているのが一般的です。就業規則を確認してください。

その他の回答 (2)

回答No.3

>欠勤控除と皆勤手当は同一の物なのでしょうか? 普通の会社なら別物です。 日給制で有給が無い状態で欠勤したのなら、1日分の日当を引かれます。 これが欠勤控除に相当します。 >また仮に同一として減額された金額は妥当な金額なのでしょうか? 給料明細を見てみないと答えようが無いです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

年休は法定の権利で、取得する事で不利益に扱う事は違法です。 従って、年休取得で皆勤手当を減額するのは違法です。 シフト制でその組み方によって休日にしてもらった場合は、シフト自体は全て出勤するのですから欠勤でもなければ皆勤手当も付く事になります。 欠勤とは、あくまで会社の指定した労働日に年休等以外で休んだ場合を言います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう