欠勤控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 欠勤時の給与控除に関する疑問について、給与がゼロになるのか、それとも欠勤した日数に応じた給与控除があるのかが分からない。
  • もし欠勤による給与控除がある場合、現在持っている有給を使い差額のみを支払うことはできるのかが知りたい。
  • 会社の規則で休職扱いが5月からだが、4月から休職しており、4月分の給与と保険・税金を請求されている状況に困っている。アドバイスやご意見を求めている。
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欠勤控除について

欠勤控除について 私の現在の給与は末締め翌月25日払いです。 たとえば、1ヶ月まるまる欠勤となった場合、 (1)翌月の給与は 基本給ゼロ になるのでしょうか? それとも欠勤控除は欠勤した分だけ給与を引くというのであれば、 (2)「1日当たりの給与×30日分」をこちらが会社に支払わなければいけないのでしょうか? ゼロになるのかマイナスになるのか分かりません。 もちろん1ヶ月欠勤した場合、健康保険や年金、住民税等は今までどおり 会社に支払わなければいけないのは知っています。 また仮に、(2)となった場合、現在持っている有給を使い、 1ヶ月欠勤日数-有給日数 で差額のみを支払うことはできるのでしょうか? 私は現在休職しており、「4月から休職します」という旨で 医師に診断書を書いてもらい、4月から休職しているのですが、 会社の規則で5月からの休職扱いとなってしまい、4月はまるまる欠勤扱いとなっています。 そのため会社から1ヶ月分の給与+各種保険・税金 を請求されているのです。 高額な金額なため困っています。 アドバイス・ご意見お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.4

今月の25日に給料が支給されているのですか。 もし支給されているとしたら、4月が欠勤扱いになっているので、4月分の給与を返還するように言われているのではないでしょうか。 それでしたら、4月分(欠勤分)+各種保険・税金の請求されることはあると思います。 会社の規則の解釈の違いということで、有休で休んだことにしてもらえるよう相談してみたらいかがでしょうか。

その他の回答 (3)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

>(1)翌月の給与は 基本給ゼロ になるのでしょうか? 欠勤扱いになっているのであれば、一般的には0になると思います。 (2)「1日当たりの給与×30日分」をこちらが会社に支払わなければいけないのでしょうか? 勤務を要する日は、週休二日制の場合、22日ー休日となると思いますが、支払う必要はありません。 もらえないだけです。 しかし、通常天引きされる部分は、持ち出しで支払うようになると思います。 ただ、保険組合や福利厚生などで、欠勤の種類にもよると思いますが、基本給の50から60%が欠勤給付金として出るところもあるので、確認した方が良いと思います。

valkyri
質問者

お礼

私ももらえないだけ、だと思っていました。 休職中立替金という名目になっていたのですが、 立替というなら会社が立替えてくれた各種保険や税金のみを指すはずですよね。 やっぱりおかしいです。。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.2

 欠勤控除の算出に関して、法的には明確な規定がないので、 それぞれの会社ごとの社内規定(就業規則等)にしたがうことになります。  したがって、具体的には、社内規定を確認していただく必要があります。  ただ、まるまる一ヶ月の欠勤扱いということであれば、 (1) に落ち着く と思います。  参考にこちらをご覧下さい。 http://blog.livedoor.jp/roukihou911/archives/52338614.html

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/roukihou911/archives/52338614.html
valkyri
質問者

お礼

やはり私も(1)になるのではと思っています。 3月働いていた分の給与をそのまま返金するように言われているのですが、 それじゃあ私が3月働いていた意味がなくなりますよね泣

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

給与ゼロになるか会社の給与規定を見てください 会社から給与の請求があるんですか?

valkyri
質問者

お礼

給与ゼロならまだいいんですが、逆に請求されてるので困ってます。 会社に問い合わせてみます。

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