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休業手当

会社都合による休業手当の計算方法について質問します。 労基法で会社の責による休業手当は、平均賃金の60%支払うとあります。 1日当たりの平均賃金算出は、3カ月の賃金総額を3カ月の総日数で除した金額とあります。その場合1日の賃金が少なくなるように思います。 また、1カ月すべてを休業した場合は、総日数分支給してもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

60%は労基法で定める最低保障です。 平均賃金の60%以上を支払わなくてはなりません。 平均賃金算出の「総日数」は暦日です。 就業規則などで休日と定められている日には、 休業手当を支給する義務はありません。 休業手当は、民法(536条2項)において、 債権者責任による債務不履行時には 債務者の給付権として全額請求できるものを、 労基法において最低保障している規定です。

kansha-74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。

その他の回答 (1)

noname#77348
noname#77348
回答No.1

総日数というのは営業日(所定出勤日数)じゃないですか。 以上

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