入院した労災事故による休業補償給付の資格と支給条件

このQ&Aのポイント
  • 勤務中に自動車事故に遭い、入院することになりました。
  • 労災扱いで休業補償給付の資格があるかについて、就業規則に基づき考えます。
  • 休業期間中の給与支給については、就業規則に従って3ヶ月間は全額支給され、その後は労災の休業補償給付が始まります。
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勤務中に事故をして入院することになりました。

勤務中に自動車で追突されました。 腰を痛めて通院していましたが医者の勧めで入院することになりました。 この場合、労災扱いで休業補償給付ということになると思います。 就業規則の長期欠勤に対する給与規定には“休務開始の月を含め3ヶ月間は月俸全額を支給し1ヶ月ごとに3分の1を差し引き6ヶ月目に支給を停止する”となっています。 とすると、労災の休業補償給付の“労務不能のため賃金が支払われていないこと”という支給要件にひっかかり受給の資格はもらえませんか? 休業期間中の賃金については就業規則通り会社から3ヶ月は全額支給されて労災の休業補償給付からの支給はないということになりますか? それとも、休業開始から3ヶ月間は休業補償給付(6割)を支給してもらって月俸の不足分(4割)を会社から支給してもらうことになるのでしょうか。 ちょっと、うまく説明できていないかもしれませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

労災の休業補償給付(休業給付)は、給料が全く支給されないか、6割以下しか支給されない場合に、労災の休業給付を受けることが出来ます。 従って、ご質問の場合、月給が30万円として、給料は1~3ヶ月は30万円支給され、4ヶ月目が20万円、5ケ月目が10、6ケ月目が0円になりますから、5ケ月目から労災の休業給付を受けることになります。 ただし、労災には、休業給付の他に、労災保険特別支給金支給規則に基づき、基礎日額の20%が支給されますので、合わせて80%が補償されます。 そうなると、4ヶ月目から、会社の給料を0にしてもらった方が、給料の20万円よりも労災給付の方が多くなります。 その旨を会社に相談されたらよろしいでしょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kenroren.org/tishiki/rosai-ho.htm
hiroc3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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