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労災の休業補償給付についてですが

労災の休業補償給付についてですが 1・期間契約で働いて契約期間終了後も継続して給付金は支給されるのでしょうか? 2・1年6ヶ月後も療養のため労務につくことができず、傷病等級に該当しない場合、どうなるのでしょ   か? 3・休業補償給付受けている期間に労働することができないことを理由に契約更新してもらないことは遺  法にはならないのですか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1.治療のために就業不能であれば、雇用関係の有無に関係なく継続して支給されます。 2.傷病固定(これ以上治療してもよくならない)と医師が判断するまで、継続して治療を受けられ、給付が支給されます。 3.雇用期間満了更新せずは、解雇でありません。雇い止めといい問題ありません。有期契約で解雇とは、期間途中で契約解除することをいいます。ただし雇用期間の定めのない雇用を有期にみせかけているなど、特段の事情があれば別ですが。

teltel10
質問者

お礼

ベストアンサーです。 質問に対して 簡潔明瞭ですぐ理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

1、支給はされますが、永遠に支給されるわけではありません。   そもそも、労務につくことができない(労働能力損失率100%)と言う状態であれば後遺障害は認定されなければならない物です。   労働災害保険の、後遺障害の等級基準は、労働が出来ない割合を算定してそれにあわせた賠償を行うという物です。   それに該当しないのに働けないのはおかしい。と言う判断になります。   また、治療を行っていても、その治療効果が見られず、治療自体やってもやらなくても同じだ。と言う状態になれば、その時点で治療費や休業給付などは打ち切りになります。 2.そろそろ打ち切りの時期が近づいて来ていますね。   覚悟されたほうが良いでしょう。   1年6ヶ月もの間、今の治療で治らないのであれば、他の病院などで直すなどの努力を行わず、漫然治療を続けた人にはしっぺ返しが来るようになっています。 3.違法では有りません。   期間を決めた契約なのですから、労災治療中に期間が来れば、雇用主側が継続をしない限り、契約は終了になります。   雇用者側は、労働者が欲しいのであって、労働しない人は必用では有りません。   そして、契約期間が過ぎれば、自動的に契約終了になります。

teltel10
質問者

お礼

ありがとうございました。

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