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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の休業補償給付の支給制限について)

労災の休業補償給付の支給制限について

このQ&Aのポイント
  • 労災の休業補償給付の支給制限について調査した結果、労働者が刑事施設や労役場に拘禁されている場合や少年院に収容されている場合には休業補償給付が行われないことが分かりました。
  • 労災法の「厚生労働省令で定める場合に限る」という条文について、健康保険法と同様に未決拘留期間は支給されるのかどうかについては明確な情報は得られませんでした。
  • 労災の場合は、拘禁期間中のみ支給制限されるのか、それとも上記に該当する期間がある場合は拘禁期間中以外の期間も含めて全て不支給となるのかについても明確な情報は得られませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

不支給は刑罰が言い渡された拘禁中のみです。

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