労災の休業補償給付について

このQ&Aのポイント
  • 労災の休業補償給付について教えてください。
  • 労災の申請期限や条件について教えてください。
  • もし復帰してから再び休む場合、労災の申請は再度必要ですか?
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労災の休業補償給付ついて

はじめまして。 休業補償給付について教えて頂きたいのです。 私は量販店で働いているのですが、作業中にぎっくり腰になって 早退してすぐ病院にいきました。 会社は労災を認めてくれているのですが、3日以内に労災の申請を しないといけないと言う事で、会社内の書類だと思うんですが どんな状況で、何が原因でなったのかとか、休む期間はとか記入しました。 年末で忙しい事も有り、比較的軽いぎっくり腰だと思ったので、自分の休みも 入れて5日間と記入して提出しました。 診断書も23日~27日で記入してもらい、念のため 「完治はしてないので、経過観察が必要」と付け加えてもらいました。 ですが 実際働いてみたら思ったよりも痛く、やはり働くには早すぎたみたいです。 2日働いたんですが、追加で1週間くらい休みたいと思います。 その場合 もう休業補償給付はつかなくなってしまうのでしょうか? 今日 明日は自分の休みなので、腰の様子をみようと思うのですが もし無理だと思って会社に休みたい旨を伝えた場合、復帰してから4日経ってから 休むって事になると労災自体も申請し直しになるのでしょうか? 年末で皆さんお忙しいと思いますが、分かる方がいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

休む日数は基本的には医師が決定します。 医師が就労可能という診断を下せばそれがかなりな部分を占めます。 3日以内の申請は、単に労災事故が発生した、という事に過ぎませんので、経過によって補償はそれなりに行われます。 完治ではないので、いくらでも追加は可能だろうと思います。 補償の判断は労基署が行います。不服がある場合は審査会等、徐々に上部へ申告していく制度ですので、最終的には最高裁で決定が出るまで修正は効きます。 会社へ連絡してしっかり療養して下さい。

kotobuki0023
質問者

お礼

seble様 お返事ありがとうございます。 量販店での年末年始で忙しい時に、労災とはいえ休みの延期はどうなるのかとは なかなか聞きにくいし、労基署も すでに休みに入っていたので問い合わせも出来ずに悶々と 悩んでいました…。 正直 立っているのも やっとの状態になってしまったので、 会社には申し訳ないんですが しっかり休もうと思います。 本当にありがとうございました。

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