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労災障害補償給付申請について

労災の療養補償、休業補償と障害補償給付について教えてください。 症状固定の診断をうけ、これから障害補償給付申請の手続きを行います。 障害等級が決定されるまで、2~3ヶ月かかると聞いたのですが、 傷害補償給付申請をしてから障害等級の決定までの間、 療養、休業補償共に受け続けることができるのでしょうか? それとも、障害補償給付申請をした時点で、療養、休業補償給付を受けることが出来なくなるのでしょうか?

noname#70991
noname#70991
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  • ベストアンサー
  • motoken
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回答No.1

ご照会の書き込みに「障害」と「傷害」が混同していますが、文面から「障害」と判断して回答します。 「症状固定の診断をうけ」られたのなら、その傷病は「治癒」と扱われます。なので、「療養補償給付」は終了となります。また、「休業補償給付」も「療養のため」と「労務不能」が条件なので、支給は終了となります。ただし、休業補償給付と障害補償給付は内払いの扱いが認められていますので、休業補償給付が過払いでも後日の障害補償給付の内払いとして調整されます。

noname#70991
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お察しの通り、障害補償給付についての質問でした。 失礼いたしました。 分かりやすい回答ありがとうございました。

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