• ベストアンサー

打ち切り補償後の労災療養費

治る傷病で3年を超えて労災保険にて療養を行っているものにうちきり補償を支払った場合労災保険も含めて打ち切りになるのか?それとも 実質固定扱いで労災保険の打ち切りをする事になっているのか はたまた 労災保険の給付は労働基準法の補償の問題とは切り離して考えるのか?  大雑把に考えると 1 退職者に労災保険の補償は出る。(保険法) 2 労働基準法では3年で打ち切り補償後補償の義務はない(労働基準法) 3 労災保険法で補償の打ち切りになったものは 労働基準法の補償の対象にはならない(最高裁) 実際は 支払うメリットがないので企業は支払わないと考えていましたが、厚生年金健康保険 付加給付規定 企業年金退職積立金などを考慮すると現実的に打ち切り補償のケースが保険法に対してはどう扱われるのか?疑問です。 どなたか知っていますか?

  • v008
  • お礼率84% (727/865)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.1

打切保障は企業の解雇制限に対しての解除の手段であり、労災保険の療養補償とは別問題です。

v008
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当然に連関するものでは無いということで、切り離して労災保険事業は行われると言う事になるのですね。 労働者の援護 安全衛生の確保 福祉の増進 社会復帰の促進と言う観点からも 必要な給付を行うという法の趣旨からするとそういうことですね。

関連するQ&A

  • 労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件

    労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件の違いについて教えてください。 休業補償給付の支給要件は、療養のため、労働することができないために、賃金を受けない日となっています。 一方、傷病補償年金は、療養開始後1年6月後以降に、負傷等が治癒せず、傷病等級に該当すれば、休業補償給付に代えて支給されることとなっています。 休業補償給付では必要なる要件「労働することができないために賃金を受けないこと」は、傷病補償年金では要件とならないのでしょうか?つまり働いて賃金を受けても傷病補償年金が支給されるということでしょうか?教えてください。

  • 1)労災保険の障害補償年金と傷病補償年金ですが、

    1)労災保険の障害補償年金と傷病補償年金ですが、 (1)労働することが出来ないこと (2)賃金を受けないこと も支給要件でしょうか? 2)休業補償給付ですが、平均賃金の60パーセント(特別支給除く)がが支給されますが、もし会社から50パーセントの賃金が支払われたら、労災からは10パーセントしか支給されないのでしょうか?それとも労災からも60パーセント支給されるのでしょうか? 基本的なことですみませんが教えていただけますか? よろしくお願いいたします。

  • 労働基準法(災害補償)の打切り補償について

    労働基準法(災害補償)の打切り補償について教えて下さい。 労働基準法84条では、業務上の疫病が3年治らないと、給与1200日分の打切り補償を行って解雇できる。 となってます。 又、労働基準法84条には、「労働者災害補償保険法に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」とあります これらを踏まえると、労災認定されて労災給付を受けている者には、81条の打切り補償は不要・・ということでしょうか? ただし、「労災認定されない=業務上の疫病ではない」となるので、結局、労災給付が行われなくても、この打ち切り補償は適用されなくなってしまいそうです。 どういうケースで打ち切り補償が適用されるのか疑問です・・。 「労災は認められなかったけど、会社が好意的に業務上災害と認めてくれた」・・というありえないケースでしか適用されないのでは??? 私の認識がどこか間違えているのでしょうか?

  • 社労士試験 傷病(補償)給付と傷病(補償)年金?

    労働者災害補償法で「傷病(補償)給付」と「傷病(補償)年金」という言い方がありますが、この違いがわからずにおります。 過去問で、( A )に入る言葉を選ぶ問題なのですが、 「業務災害に関する保険給付(( A )及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行われる。」 選択肢には「傷病(補償)給付」と「傷病(補償)年金」があり、「傷病(補償)年金」が正解とされていますが、「給付」ではなぜダメなのかわからないのです。 よろしくお願いいたします。

  • 労災の休業補償給付についてですが

    労災の休業補償給付についてですが 1・期間契約で働いて契約期間終了後も継続して給付金は支給されるのでしょうか? 2・1年6ヶ月後も療養のため労務につくことができず、傷病等級に該当しない場合、どうなるのでしょ   か? 3・休業補償給付受けている期間に労働することができないことを理由に契約更新してもらないことは遺  法にはならないのですか? 教えてください。

  • 傷病補償年金ってなぜ給付じゃなくて年金なんですか?

    傷病補償年金の名前は「給付」じゃなくて「年金」なんですか? 社会保険労務士試験の勉強をしていますが、平成19年の選択式問題の中に傷病補償給付と傷病補償年金の2つの選択肢があって、傷病補償年金を選ばせる問題がありました。 そこで労災保険のいくつの給付を見てみると、傷病補償年金、傷病年金、葬祭料だけが、「給付」とはなっていません。この違いは何なのでしょうか? 教えてください。

  • 労働災害補償保険について

    労働災害保険給付に介護補償給付がありますが、 傷病補償年金や、障害補償年金と併給することは出来るのでしょうか?

  • 労災の療養(補償)給付を受けるには?

    冷凍車で配送する仕事をしております。 今年の夏から、蕁麻疹ができるようになりました。 決まって。熱いとこから、寒い環境に身を置くと蕁麻疹ができます。 素人判断ですが、寒冷蕁麻疹と思われます。 労災の療養(補償)給付を受けたいのですが、どのような手続きをすれば、 受けることができるでしょうか?

  • 労災による休業補償の給付期間について、他でも質問したのですが、質問の

    労災による休業補償の給付期間について、他でも質問したのですが、質問の 意味が正確に伝わらなかったのでもう一度質問させていただきます。友人の経営する会社で アルバイトが火傷をし、労災で休業補償が受けられると認められました。ただ友人は労災に 入っていなかったため、休業補償について40%(正確な数値は忘れました)の負担があります。 火傷自体は初診した医者から全治一ヶ月程度とされていたのですが、本人が治って いないと言い張り、既に一年以上過ぎた今でも月数回の診察を受け、休業補償を受けています。(私たちから見ても普通に歩いているので働くのは問題ないように見えます) 休業補償は一年六ヶ月過ぎた時点で傷病補償年金に切り替わるかどうかの認定があると 思いますが、本人が「また痛い」「治っていない」「働けない」と言い張れば、休業補償 は何時までも続くのでしょうか?傷病補償年金に切り替わってくれれば終わりがあるのですが・・。 質問の答えとして「休業補償は働けない期間は受給でき、受給期間に上限は無い」と 予想できますが、私の聞きたい事はそういう法律的な知識ではなく、労働基準監督署がある程度見極められる システムを持っているか(実務的な意味で)を聞きたいのですが。 「痛い」と言えばお金をもらい続ける事ができるなら治っていなくても嘘を言う人は多い と思います。もし現在の労働基準監督署がザルならその友人も国も破綻するしか無いよう な気がします。(今回の場合に限らず他の受給者も恐らく死ぬまで永遠に「働けない」と 言うと思いますし) もし保険会社にお勤めの方や、労働基準監督署の実務的な部分を知っている方いましたら 、傷病補償年金に切り替わるかどうかの認定がどの程度厳しく行われているのか教えて いただけませんでしょうか。ちなみに労働基準監督署がその友人の所へ来た時、「長くて 二年、その後は厳しく判断するので嘘などはすぐばれる」とは言っていたらしいです。

  • 労災申請をせずに会社側が補償する際の方法を教えて下さい

    就業中にケガをしてしまい、自宅療養中です。 国民保険なので傷病手当制度がなく、労災の休業給付での補償を受ける以外に方法がありません。 しかし、会社側で労災申請は都合が悪いとのことで、補償してくれるようになりました。そこで、一般的な補償額の算出にはどのような方法があるのでしょうか?あくまでも労災の休業給付にのっとった算出方法でしょうか?その際は、公休日なども補償の対象になりますか? 勉強不足で申し訳ありません、どなたか詳しく教えて頂けるとありがたいです。