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傷病補償年金ってなぜ給付じゃなくて年金なんですか?
傷病補償年金の名前は「給付」じゃなくて「年金」なんですか? 社会保険労務士試験の勉強をしていますが、平成19年の選択式問題の中に傷病補償給付と傷病補償年金の2つの選択肢があって、傷病補償年金を選ばせる問題がありました。 そこで労災保険のいくつの給付を見てみると、傷病補償年金、傷病年金、葬祭料だけが、「給付」とはなっていません。この違いは何なのでしょうか? 教えてください。
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役人がつけた単なる呼称の違いですが、給付内容は当然全く別物です。 試験には、呼称の問題が良く出ます呼称は内容を表していますから、内容を理解して正確に覚えておく事が大事ですね。 傷病(補償)年金は、休業給付が1年半超えた場合等の要件により、休業に変わり支給されるものですね。これが年金として給付さえるので、具体的に「年金」と称しているのです。「補償」がつくかどうかは、業務と通勤の違いですね。 「葬祭料」も同様です。これは一時金で支給されますが、他の一時金とは内容や主旨が違います。これも、通勤災害は「葬祭給付」と呼んで、業務災害と違う事を明確にしているのです。しかし、これは葬祭(補償)給付でもいいと思いますが、当初は業務しかなかったため「葬祭料」と付けていたのが、通勤にも支給されるようになり、「葬祭給付」と呼んだのでしょう。 要するに、給付とはお金を支給することことです。療養の給付は、手続きとしては現物支給になっていますが、実質的にはお金の支給です。これらを総称して「給付」といいます。 その給付の中で、支給の方法が一時金の場合は、「一時金」といいます。たとえば、遺族一時金のように。年金の場合には「年金」といいます。 傷病給付は年金しかありませんか、具体的に年金と称しているのでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 傷病(補償)年金には一時金がないから、「年金」とだけ呼んでいるのかな?とは思ってはみたものの、葬祭料と葬祭給付もあるので、なぜかな?と思ったしだいです。 歴史的な経緯がありそうなのですね。 そうしますと、「二次健康診断等給付」なんかは、「年金」でも「一時金」でもないですが、比較的新しいものなので、葬祭料みたいに後からいろいろなものが加わるとことも想定して「給付」と名付けてみたのでしょうかね? いつもありがとうございます。