• 締切済み

労災の質問です。(傷病年金 休業補償)

主人の話です。 20年8月30日から勤務上の怪我で労災が下りています。 脊髄の損傷の為かなり時間はかかります。 今回1年6ヶ月経過したと言うことで 傷病の状態等に関する届と診断書の提出をして下さいといわれました 現在、休業補償で賄ってる状態です毎月1日辺りに 8号用紙(休業補償の用紙)を労災に提出して1週間くらいで 下りているのですが、この傷病等の書類は傷病年金が下りるか下りないかの判断をする為の 書類らしいのですが この書類を出した時点で休業補償の方は一旦停止してしまうのでしょうか? それとも傷病年金の方が確定するまで休業補償の方は下りるのでしょうか? 質問の仕方が下手ですみませんが分かる方お願いします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

労災事故で療養中の者が、療養を開始した日の属する月の翌月から1年6ヶ月を経過した日あるいはその日以後の日において別に定める傷病等級に該当していれば、管轄労働監督署長は、傷病補償年金の支給の決定をしなければなりません。まことに堅い話ですが、要するに重い傷病のため療養が長期(1年6ヶ月を超える)に亘る場合には、被災労働者のために年金を支給しましょうということです。 この療養状態を知るために、監督署は1年6ヶ月を経過した日から1ヶ月以内に傷病の状態報告を求めるのです。 傷病補償年金の等級は障害等級の1~3級に同じと考えて良く、支給される額は同じです。ただし、これが支給される間は休業補償は停止されます。療養の給付(治療費)は、届を出せばそのまま継続されます。 もし、傷病等級に該当しなくて年金がもらえない場合には、引続き労務不能の間は、請求により休業補償が貰えます。 という制度ですから、心配はいりません。 ただし、休業補償は日単位で、年金は月単位で支給されます。従って、休業請求は年金の支給が行われる月の前月末分までしなければなりません(傷病年金は支給事由が生じた翌月分から支給される)。 >この書類を出した時点で休業補償の方は一旦停止してしまうのでしょうか? 休業請求と一緒に傷病の状態等に関する届を出すことになります。そうすれば、監督署の方で判断します。もし、届けが遅れてら休業の方はそのまま置いておかれるでしょう。

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.2

労災はまず1年半を目安として給付を受けられます(短期給付) これを過ぎると労基署では給付を続けるか、一時金を支払い労災を終了させるか、アフターケアとするかなどを判断します。 その判断材料としての資料が今回の届けや診断書です。 特に医師が仕事ができるかできないか、治療見込みはどうかを記載する診断書が大きな判断材料となりますので、医師と充分にコミュニケーションをとって記載してもらってください。 当然ですが、医療的に仕事が可能と判断されれば休業補償はでませんし(そもそも8号の証明が記載できないはず)、これ以上治療しても回復が期待できない状態(症状固定)となれば、一時金やアフターケアへと進みます。 届けや診断書がでないと方向性がでないために休業補償もそれまで保留となるかもしれませんので、速やかに手続きすることをお勧めします。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

その書類を元にして労基署が判断します。 傷病補償年金支給が決定されると、休業補償給付はなくなります。 今後どの等級にも該当しなくなれば、申請により休業補償給付が支給されます。 付け加えると、3年経過後この年金を受けている場合は解雇制限がなくなります。 http://takujimusyo.com/rousai/rs-syoubyounenkin.htm

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/07_01.html

関連するQ&A

  • 労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件

    労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件の違いについて教えてください。 休業補償給付の支給要件は、療養のため、労働することができないために、賃金を受けない日となっています。 一方、傷病補償年金は、療養開始後1年6月後以降に、負傷等が治癒せず、傷病等級に該当すれば、休業補償給付に代えて支給されることとなっています。 休業補償給付では必要なる要件「労働することができないために賃金を受けないこと」は、傷病補償年金では要件とならないのでしょうか?つまり働いて賃金を受けても傷病補償年金が支給されるということでしょうか?教えてください。

  • 1)労災保険の障害補償年金と傷病補償年金ですが、

    1)労災保険の障害補償年金と傷病補償年金ですが、 (1)労働することが出来ないこと (2)賃金を受けないこと も支給要件でしょうか? 2)休業補償給付ですが、平均賃金の60パーセント(特別支給除く)がが支給されますが、もし会社から50パーセントの賃金が支払われたら、労災からは10パーセントしか支給されないのでしょうか?それとも労災からも60パーセント支給されるのでしょうか? 基本的なことですみませんが教えていただけますか? よろしくお願いいたします。

  • 労災 休業補償について

    以前にもお世話になり、ありがとうございました。またわからない事があるので質問します。 労災の休業補償についてです。 先日、病院には療養補償の用紙を提出しました。会社に休業補償の用紙を欲しいとお願いしましたら「今はどのような状況ですか?現在治癒(症状固定、完治ではない)でしたら、申請するだけ無駄ですよ」と言われました。 次の診察で医者に治癒の状態か聞いてから、休業補償の申請をした方が良いでしょうか? ケガをした当時は痛みがあるなら仕事は休んでくださいと言われていたのですが、今は仕事は行けなくはないと言われました。 ですが、当分投薬で様子を見て改善がなければ手術するとの事です。 手術するかもしれなくても、治癒に当たるのでしょうか? 休業補償は諦めた方が良いのか、申請するだけした方が良いのか迷います。 その際、先に提出した療養補償の認定も受けられなくなりますか?

  • 労災認定(休業補償)について

    仕事中にケガをして病院を受診、骨折により全治4週間の診断をうけました。現在2週間を過ぎたところです。病院用と薬局用の申請用紙は提出して治療をしています。休業補償の申請用紙の記入はまだしていません(最初、有給消化しようとしていた為)そこで質問なのですが、病院等で既に労災が認定されている場合は休業補償申請が後日でも監督署に提出すればすぐに休業補償が認められるのでしょうか?それとも認定に時間がかかるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたします。

  • 労災休業補償について

    度々すいません。最初は傷病手当金を受給していました。受給期間が終わりかけの頃に、知り合いに障害をおった経緯を話したら、労災かもとアドバイスをもらい、今年頭に休業補償の申請をだしました。今週、傷病手当金決定通知書の提出の要請がありました。只のしりょうでしょうか?教えてください。お願いします。

  • 労災の休業補償の打ち切りについて

    バイト中の事故で労災で治療をしています。 休業補償を請求する際に店から書類を届けてもらっていたのですが、10月に請求してから3か月以上労災からの通知が来ておらず、病院に問い合せたところ労災の書類は来ていないとの事。 店側が書類を提出し忘れたか、書類が違って病院から戻ってきてしまったかで、結局3か月以上支給されず、再度店に書類を持ってきてもらい、経過した6ヶ月分合わせて提出してもらいました。 1か月後の4月に労災から電話があり、休業補償の支払いが難しいと言われました。 労災と医師の状況報告で3月で症状固定と説明されたようです。 請求してから店側の不備もあり、半年以上振り込まれず、症状固定の連絡もありませんでした。 症状固定の連絡はもらえないのでしょうか? 大学に通っているので、授業料も稼がなきゃいけないのに、半年以上も支払われず、このまま終了となると納得がいきません。 新しいバイトも見つけなければいけないので、打ち切りになるなら連絡くらいして欲しいです。 一応1年6ヶ月以上経っているので、障害年金の切り替え?の書類を郵送してもらい、病院から診断書を書いてもらい、労基署に返送してくださいとのことでした。 病院に書いてもらった診断書には症状固定の欄に未定と書いてあったのですが、労基署の話と矛盾しているように感じます。 労災に詳しい方教えていただけると助かります。

  • 労災の休業補償について質問です。

    主人が先月1月14日に業務中に怪我をし、労災の手続きを会社に申し出ましたがなかなか応じて頂けず労働基準監督署へ相談に行き 労災の手続きと併せ休業補償の手続きを開始致しましたが、労基から会社への呼び出しが2月8日に行われ、その後書類が揃って労基へ提出したのが2月16日です。この場合の休業補償が振り込まれるまでの日数をお分かりになられるかたがいらっしゃったら教えて下さい。ちなみに労基では最低1ヶ月はみて下さい。と言われましたが、1月の中旬に怪我をしており1月の給料も殆ど無く どうしたらいいか悩んでます。

  • 労災、休業補償について質問お願いします。

    質問があります。 1・労災は申請してから何日くらいで認定されるんですか? 2・労災認定ならないと休業補償はもらえないんですか?認定まで半年かかったら半年間は無収入ってことになりますよね? 3・休業補償は怪我して休んだ次の日からの分がもらえますか?それとも病院に行った日からですか? よろしくお願いします。

  • 労災で、休業補償給付が、治癒しないまま1年6ヶ月た

    労災で、休業補償給付が、治癒しないまま1年6ヶ月たつと、傷病補償年金に移行すると、大学で学びました。ただし、このとき、傷病補償年金が貰えるのは1級から3級まで。 治癒後は、障害補償年金に移行しますが、 その時は1級から7級までもらえると、学びました。 それだと、休業補償給付で、1年6ヶ月経って治癒しないまま4級だったひとは、 傷病補償年金は、ずーっともらえなくて治癒してから4級だから治癒後は障害補償年金がもらえるという、変な結論になってしまうと思うのですが、その辺はどうなっているのでしょうか? あまり理解できてなくてすいません。 色々ネットでも調べたのですが理解できませんでした。 どうぞよろしくお願いします。

  • 労災による休業補償の給付期間について、他でも質問したのですが、質問の

    労災による休業補償の給付期間について、他でも質問したのですが、質問の 意味が正確に伝わらなかったのでもう一度質問させていただきます。友人の経営する会社で アルバイトが火傷をし、労災で休業補償が受けられると認められました。ただ友人は労災に 入っていなかったため、休業補償について40%(正確な数値は忘れました)の負担があります。 火傷自体は初診した医者から全治一ヶ月程度とされていたのですが、本人が治って いないと言い張り、既に一年以上過ぎた今でも月数回の診察を受け、休業補償を受けています。(私たちから見ても普通に歩いているので働くのは問題ないように見えます) 休業補償は一年六ヶ月過ぎた時点で傷病補償年金に切り替わるかどうかの認定があると 思いますが、本人が「また痛い」「治っていない」「働けない」と言い張れば、休業補償 は何時までも続くのでしょうか?傷病補償年金に切り替わってくれれば終わりがあるのですが・・。 質問の答えとして「休業補償は働けない期間は受給でき、受給期間に上限は無い」と 予想できますが、私の聞きたい事はそういう法律的な知識ではなく、労働基準監督署がある程度見極められる システムを持っているか(実務的な意味で)を聞きたいのですが。 「痛い」と言えばお金をもらい続ける事ができるなら治っていなくても嘘を言う人は多い と思います。もし現在の労働基準監督署がザルならその友人も国も破綻するしか無いよう な気がします。(今回の場合に限らず他の受給者も恐らく死ぬまで永遠に「働けない」と 言うと思いますし) もし保険会社にお勤めの方や、労働基準監督署の実務的な部分を知っている方いましたら 、傷病補償年金に切り替わるかどうかの認定がどの程度厳しく行われているのか教えて いただけませんでしょうか。ちなみに労働基準監督署がその友人の所へ来た時、「長くて 二年、その後は厳しく判断するので嘘などはすぐばれる」とは言っていたらしいです。