• 締切済み

労災の休業補償給付と健保の傷病手当金との関係について。

 知人がこのたび労災の休業補償給付の認定を受けました。しかし申請までに一年以上時間がかかり、その間健保の傷病手当金の申請をして支給を受けてきました。こういった場合、両者が重複する期間に対する給付は二重給付になってしまうのでしょうか?だとすると労災との差額を返納しなければならないのでしょうか?どちらの機関にも聞きづらくて困っています。ちなみに現在も療養が続いていますが、1年6ヶ月が経過して傷病手当金の給付は打ち切られています。さらに既に半ば解雇に近い形で退職させられており、経済的にも決して楽な状態ではありません。お詳しい方の回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

ファイナンナシャルプランナーです。 健康保険法は、保険給付を行わないと定めている条項が次の4つに限られています。 (1).業務内(第1条)、 (2).故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)、 (3).闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条) (4).少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)、 国民健康保険法は、保険給付を行わないと定めている条項が次の3つに限られています。 (1).少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)、 (2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)、 (3).闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、 故に、業務内は、健康保険がムリで、国民健康保険がOKなのです。 質問者様のいう「健保」が、健康保険だと傷病手当金は得られませんが、国民健康保険だと傷病手当金は得られます。

参考URL:
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2060649
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

労災保険が適用されたと言う事は、業務上災害になり、労基署の所管です。一方健康保険でカバーされるのは、業務外災害で、社会保険事務所又は健保組合です。両者は別なので、同時に補償を受ける事は出来ませんし、両者間で費用の調整はしないはずです。 労災が適用された場合は、いままで健保から給付されたものを全てを返金しなければなりません。傷病手当金や高額療養費などです。一方、病院にも労災の書類を提出しますので、病院窓口で自己負担した3割相当の費用も返金してくれるはずです。収支としては増となります。なぜなら労災には自己負担が無いですし、休業補償にも健保のように決まった補償期限がないからです。 でも、ちょっとご苦労様ですね。

  • wreath
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

休業補償給付がもらえる期間は、傷病手当金はもらえないことになっていますね。 休業補償給付の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額分は上乗せしてもらえます。

関連するQ&A

  • 労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件

    労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件の違いについて教えてください。 休業補償給付の支給要件は、療養のため、労働することができないために、賃金を受けない日となっています。 一方、傷病補償年金は、療養開始後1年6月後以降に、負傷等が治癒せず、傷病等級に該当すれば、休業補償給付に代えて支給されることとなっています。 休業補償給付では必要なる要件「労働することができないために賃金を受けないこと」は、傷病補償年金では要件とならないのでしょうか?つまり働いて賃金を受けても傷病補償年金が支給されるということでしょうか?教えてください。

  • 労災の休業補償給付についてですが

    労災の休業補償給付についてですが 1・期間契約で働いて契約期間終了後も継続して給付金は支給されるのでしょうか? 2・1年6ヶ月後も療養のため労務につくことができず、傷病等級に該当しない場合、どうなるのでしょ   か? 3・休業補償給付受けている期間に労働することができないことを理由に契約更新してもらないことは遺  法にはならないのですか? 教えてください。

  • 休業補償給付、傷病手当金

    ①「労災を起こした際には、 給料が出ない上に 有給休暇も使えない」とある人から聞きました。 休業補償給付(4日目以降)受給中に、有給休暇の取得はできないのでしょうか。(有給休暇を取得した日は、当然、休業補償給付はでないことは承知してます)。 ②同様に、健康保険も同じように傷病手当金受給中は有給休暇の取得ができないのでしょうか。 ③労災の休業補償給付の要件の一つに、賃金を受けていないこと(平均賃金の60%未満)がありますが、賃金ではなく、「補償金」としての支給ならば、平均賃金の60%以上でも、良いのでしょうか。この場合の「補償金」?てなんですか。 ④労災の休業補償給付のかわりに有給休暇を取得できた場合、所得税で損をすることになるそうですが、社会保険料は月単位で控除されるので、損得は考えなくて良いとの認識で良いでしょうか。 お詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • 労災障害補償給付申請について

    労災の療養補償、休業補償と障害補償給付について教えてください。 症状固定の診断をうけ、これから障害補償給付申請の手続きを行います。 障害等級が決定されるまで、2~3ヶ月かかると聞いたのですが、 傷害補償給付申請をしてから障害等級の決定までの間、 療養、休業補償共に受け続けることができるのでしょうか? それとも、障害補償給付申請をした時点で、療養、休業補償給付を受けることが出来なくなるのでしょうか?

  • 傷病手当を申請して 2、3ヶ月経った後に、 労災保

    傷病手当を申請して 2、3ヶ月経った後に、 労災保険からの休業補償給付に切り替えは できるのでしょうか。

  • 労災の休業補償給付について教えてください。

    一年半前に仕事中の交通事故により(過失割合95:5)、未だ後遺症に悩まされ生活しています。初めは、相手側の損害保険で医療費や休業補償をして貰っていたんですが、今年入って自分の健康保険に切り替えるよう要求されました。自賠責も労災も事故から1年半までしかみてくれないと、その保険会社にも強く言われ、健康保険で現在治療しています。有給もなくなり、損害保険の休業補償も打ち切られたので、健康保険の傷病手当に頼ることにしたのですが、60%の支給では到底生活を維持できません。何とか今からでも労災の休業補償給付(休業特別支援金)80%をうけることはできないものでしょうか? なぜ、業務上の事故にもかかわらず、事故から1年半で全て打ち切られてしまうのかが納得いかないのです。 家族を養っていかなくてはならないので、どうにか良い案があればご教授ください。 面倒な質問ですみません。労災や交通事故(損保)関係で詳しい方、何でもいいです。お願いします。

  • 傷病手当と休業手当と労災休業補償

    以下の件で、もっとも有効な手段、段取りが御座いましたらご教授ください。 知人が鬱症状になり、病院に通っておりますがついに出勤不能になりました。 現在は有給休暇で休んでおりますが、今後の対策で悩んでおります。 今のところ、労災申請+休業申請を行うつもりですが、労災は決定に大変期間が掛かると聞きます。 もし労災が認定されなかったら傷病手当を申請しても良いものなのでしょうか? また、上手な段取り等ありましたらお教え下さい。

  • 傷病手当金給付記録などは健保組合が変わると引き継がれますか?

    傷病手当金給付記録などは健保組合が変わると引き継がれますか? すみません。下記で質問させていただいていることに関連します。 http://okwave.jp/qa/q5896880.html 傷病手当金給付記録などは、転職などの際に健保組合が変わると引き継がれるのでしょうか。 上記URLでも書いておりますが、私は、前職での健保組合→国民健康保険→現職での健保組合、という経路で加入している健保組合が変わっています。 前職でうつ病で傷病手当金を3ヶ月分受給し、現職でも(原因は違いますし、再燃ではありませんが)うつ病になったため、傷病手当金を申請しようと思っております。 ただし、傷病手当金給付記録が引き継がれていると、1年半と言う支給期間と社会的治癒の関係で受給できない可能性があります・・・・。 傷病手当金給付記録などは健保組合が変わると引き継がれるのでしょうか・・・。

  • 労災休業補償について

    度々すいません。最初は傷病手当金を受給していました。受給期間が終わりかけの頃に、知り合いに障害をおった経緯を話したら、労災かもとアドバイスをもらい、今年頭に休業補償の申請をだしました。今週、傷病手当金決定通知書の提出の要請がありました。只のしりょうでしょうか?教えてください。お願いします。

  • 休業補償給付

    労災保険の休業補償給付についてサイトごとに言っていることが違っています。教えてください。 ①待機期間の断続3日には公休日は入らないのですか。 私の認識では、休暇の日、公休日、シフトがない日、退職日、退職日の翌日以降の日、有給休暇日が待機期間になる。 ②賃金を受けない日とは、例えば、平均賃金の60%未満(あるいは80%未満)の額a円を受けていたら{平均賃金-a円 }×60%(80%) ③労務不能は、軽易な業務もできないことを言い(傷病手当金と同じ)、1日の内、病院に通院した時間を引いて、働いた時間を②の式で計算するケースはないのではないでしょうか。 ④対象者は全ての労働者で、派遣労働者は派遣元がその支払いを要するのではないのでしょうか。 ⑤時効は傷病手当金と同じ休んだ翌日から2年以内でしょうか。 ⑥申請は傷病手当金が会社であるのにたいして、労災保険は本人が申請するものではないのでしょうか。 ⑦待機3日にたいして、業務上の負傷で1日あるは2日休んだ場合には、労基法76条により、平均賃金の60%の支給があるのでしょうか。 ⑧休業補償給付及び傷病手当金は非課税だが、社会保険料の控除はある。以上の認識でよろしいでしょうか。詳しい方宜しくお願い致します。