交通事故の休業損害について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の休業損害についてまとめました。怪我の治療費は労災を使用していますが、休業損害についてどのように受け取れるか悩んでいます。相手保険からの支払いと労災からの支払いを比較し、金額について考えています。
  • 交通事故による休業損害について、労災と相手保険の支払い方法を比較しています。労災からは6割支払われるという話ですが、相手保険からの支払いを全額受け取る場合と比べてどうなるのか気になっています。
  • 交通事故による休業損害について考えています。現在、相手保険からの仮払いで30万円を受け取っていますが、労災からの支払いと相手保険からの支払いを比較しています。金額によってどちらが得なのか悩んでいます。
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交通事故の休業損害について。

先日、事故にあいました。 過失割合は一応私15:相手85でいきそうなんですけども、話し合い中です。 まだ私の怪我が治ってませんので休業して通院・リハビリを行っています。 また、相手の損害は一切なく私のみ、怪我をしました。 現在治療費は労災を使用しています。 休業損害についてなんですけども、労災への請求をした場合労災から6割支払われるというのは知っています(特別支給金を除く) 事故から2ヶ月たっており、相手保険屋から仮払いで30万の休業損害を受け取っています。 現時点では休業損害については全額相手保険から支払ってもらうということになっていますが、これを労災から6割、相手から4割としたのではもらえる金額は変わるのでしょうか? 1ヶ月平均が20万円だった場合、 相手保険から全額の場合20万円×85%=17万円なんですが 労災から6割、相手保険から4割の場合 (20万円×60%)+(20万円×40%×85%)=18.8万円となるんでしょうか? それとも 20万円×85%=17万円になるんでしょうか? もし、18.8万円のほうになるんであれば、労災から6割支給、相手保険から4割支給という形をとるのですがどっちにしても17万円なのであれば相手から全額支給でいいのかなと思ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>なりません。被害者が労災などの公的保険から賠償に関わる部分で給付を受けた場合であっても、損害が回復したとして加害者が賠償すべき損害額が減少するわけではありません。 労災保険は、給付した額のうち加害者の過失分を加害者に請求できる権利(求償権)を有しますから、 労災が休業給付を支払っている場合、相手損保は20万円×85%-20万円×60%=5万円しか支払ってくれません。(最初の3日分は考慮していません。また、過失相殺は質問者様の損害額合計が自賠責限度額を超える場合です) そうしないと、相手損保は労災から20万円×60%の請求を受けるわけですからね この回答者大きな顔していつも間違った自己解釈されていますが、頭大丈夫なんでしょうか?何だあの5万円の計算式は? 労災は被災労働者の過失を労災で相殺します、従って貴方が有利と解釈している通りの金額に成ります、労災が任意保険に求償するのは、貴方の場合だと、20万平均が給与だとすると 20万×60%×0.85=10.2万円求償し1.8万円は労災が負担します そしてあなたは残りの40%を任意保険に請求し(自賠責基準は無視します)20万×0.4×0.85=6.8万円を任意保険が賠償します 従って貴方が手にする休業損害は特別給付金を除けば18.8万円となります 難か分かってるのか上辺の知識だけなのかこんな基本的な事も出来ていなくて交通事故の回答を大きな顔をしてしているところに、大きな疑問を感じますね

その他の回答 (3)

  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.3

非常に判断がしにくい問題です。 事故の場合は総賠償額(治療費・通院交通費・休業補償・慰謝料等)が120万円以内なら自賠責保険で支払いますから 過失割合が被害者が70%以上無ければ 過失は0で計算します。(労災扱いの場合は労災保険でが過失分を見てくれますから治療費・休業補償の60%分は120万円から除いて計算をする場合もあります。 労災対応している治療費・休業損害も過失分だけ相手に求償されます。 よって あなたの治療はどれくらいの期間(あるいはどれだけの金額)されるかで過失を見るかどうかは変わります。 また 労災と自賠責とは休業損害の計算方法が違いますから 自賠責の計算で出された休業損害から労災で支給された分を引いた額が提示されると考えられます。 しかし 労災は手続きに時間がかかり2~3ヶ月後の支給になります。 よって保険会社が仮払いをしていると考えられます。 労災・自賠責の関係がはっきりした段階あるいは 示談の段階で清算されるでしょう。 どれだけだけの傷害で どれだけ休まれているかで 判断が変わります。 また 3ヶ月以上の治療で 休業もそれなりにあるのなら 慰謝料はかなりの幅があるはずです。(入院されていたり、月15日以上通院されていたら幅が少なくなりますが) 保険会社の担当者と良好な関係で あれば数万(数十万)くらいは上乗せをしてもらえるかもしれませんよ。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>(20万円×60%)+(20万円×40%×85%)=18.8万円となるんでしょうか? なりません。被害者が労災などの公的保険から賠償に関わる部分で給付を受けた場合であっても、損害が回復したとして加害者が賠償すべき損害額が減少するわけではありません。 労災保険は、給付した額のうち加害者の過失分を加害者に請求できる権利(求償権)を有しますから、 労災が休業給付を支払っている場合、相手損保は20万円×85%-20万円×60%=5万円しか支払ってくれません。(最初の3日分は考慮していません。また、過失相殺は質問者様の損害額合計が自賠責限度額を超える場合です) そうしないと、相手損保は労災から20万円×60%の請求を受けるわけですからね。 労基署は労災と自賠責が競合した場合、相手損保(自賠責)を優先するようすすめます、 というのは、どちらへ先に請求しても被害者の受取額は変わりませんが、労災へ先に請求すると最初の3日間と給付基礎日額の40%はカットされて支払われ、被害者はカットされた分を相手損保へ請求することになりますし、労災は給付額を相手損保(自賠責)へ求償しなければなりません。 面倒な手間を省くために、休業損害は相手損保へ請求してくださいねというのが、労災のスタンスです。 なお、相手損保(自賠責)から休業損害を支払ったもらった場合は、必ず労災へ休業特別支給金の請求をしてください。この給付は賠償に関わるものではありませんから、仮に休業損害を100%受けていても、受け取ることができます。 また、万一、後遺障害が残った場合は、労災へ先に後遺障害等級認定の請求を行ってください。労災では専門医が直接診断して等級認定しますから、後遺障害診断書で認定する自賠責より正確な認定が得られます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

休業損害と言わず、休業補償となります。 サラリーマンですから、1日当たりの補償額の計算は、事故当日を含めた過去3か月間の全支給額を、90で除した金額が1日分となります。通勤交通費を含みます。この金額が、¥5.700 以下であった場合、この¥5.700 が、基数となります。(自賠責の算定額です) あなたの計算は、お止め下さい。交通事故による補償金は、労災からは、出ません。原則相手の自賠責を使用し、任意保険を使用し、不足があって労災保険です。http://www.fujisawa-office.com/rousai7.html 今後の経緯で計算されますから、現時点では未定です。

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