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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の給料損害の請求について)

交通事故の給料損害の請求について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の給料損害について調査しました。休業保障の保険請求や労災保険の支給についても調べました。
  • 休業補償分を除いた治療費や賠償金が自賠責の限度額を超える場合、休業補償は労災保険から請求・支給されることがあります。
  • 相手側が自賠責のみで支払い能力が低い場合、労災保険から支給された6割分は加害者に請求されない可能性があります。交渉は難しくなるかもしれませんが、関係が良好な場合は穏便に解決できる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nadepo
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.2

質問の意味がよくわかりませんが、労災の特別給付金20%も忘れずに請求してくださいね。 賠償請求の手続きは自分でしないといけないのですね? あなたは任意保険に入ってないのですか? ケガは軽いの? という前提はほっといて、 治療費は労災からでてますよね。 休業補償は先に労災に申請してから、 慰謝料と休業補償、交通費等を自賠責に被害者請求してください。 で、足りない分を相手に請求という感じですね。 相手方には、過失割合に応じて労災負担分が労災から請求されることになります。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

労災は当然加害者に請求しますよ。 労災申請するときに、自賠責は労災が優先してもらうことに同意するという誓約書を書かされます。

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