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交通事故の慰謝料請求について教えてください

交通事故の慰謝料請求について教えてください 親戚が交通事故に合いました、3ヶ月の入院でその後通院になると思うのですが、事故をおこした加害者側はまだ20歳と年齢が若いこともあり、共済の自賠責保険しか加入していませんでした。 今現在、入院医療費、休業補償などは受け取っています、自賠責だと120万円までの保証しかできないと聞いたのですが 症状固定後の慰謝料請求をする場合、入院医療費等を120万円の中から引いた額しか慰謝料の請求する事は出来ないのでしょうか? 過失割合等はまだ出ていないのですが、横断歩道を歩行中に加害者側が前方不注意で接触という形なので10:0もしくは9:1の割合だと思います。 補足 慰謝料請求ですが、直接本人(加害者)に自賠責で賄えなかった分の慰謝料を請求することはできますでしょうか? 3ヶ月+その後の通院となるとかなりの高額(日弁連の基準によると180万くらい?)になるので加害者にそこまでの支払い能力があるかは微妙ですが、その場合加害者と直接合い半額でも示談でと考えてるのですが、、 拒否した場合は弁護士に依頼して裁判も考えていますが、、、

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

20歳、任意保険なしだと裁判しても、回収できるかどうかわかりませんね。 勤務先等を把握しているのであれば、最終的には給料の差し押さえが可能ですが、勤務先もわからない、資産があるかもわからないでは裁判で勝っても意味ないんですよね。 親戚のご家族で自動車保険に加入の方はいませんかね? 人身傷害がついていれば、親戚のご家族の自動車保険で補償されます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

青信号または信号のない横断歩道を歩行中だったのであればあなたの責任は確実にゼロです。 保険屋でも即諦める100:0の事例。 相手の保険加入は関係ありません。 支払い能力が無かろうと請求は出来ますし支払い義務は発生します。 半額で示談はいくらなんでも優しすぎると思いますよ。 自賠責以上の分を分割支払いokにしてあげるぐらいが妥当なところです。 もちろん示談内容は被害者次第なので自由ですが。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

相手の支払い能力に関わらず請求はいくらでもしてかまわないものです。 120万円にこだわる必要はありません。 なお、慰謝料は最後に考えるべきであり、治療費分だけでも確実に確保することを考えるべきです。 その次に休業補償を積み上げるものです。最後に慰謝料かと。

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