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交通事故での慰謝料について
交通事故での慰謝料について教えてください。 交通事故で被害に遭い、治療期間が10日でその間5回の通院をしたとすると4200円X10で42000円が自賠責基準の傷害慰謝料になりますよね。 加害者側の保険会社と交渉し特別な斟酌事由を認めてもらい、50000円で示談をしたとします。 治療費等の総額が120万円を超えないものと仮定すると、この場合自賠責基準との差額8000円は自賠責保険から支払われるのでしょうか、それとも任意保険から支払われるのでしょうか。 ご存知の方、お願いします。
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- oo14
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回答No.1
示談を成立させた方でしょうね。 保険屋さんが介在したのならともかく、 勝手にしたのなら、した方が、かってにどうぞって ところだと思います。 加害者であっても被害者であっても、安易に示談をすると、 双方、目論見がことなるので、困ることになりますよ。