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人身事故の慰謝料についての質問です。
自分の不注意で交通事故の加害者となってしまいました。 自賠責保険しか入っておらず、治療費は私が直接病院へ支払いに行っていたので 加害者請求で治療費を受け取りました。 慰謝料は被害者請求でないとできないと保険会社に言われたので保険会社に連絡を取り 「被害者請求(慰謝料)の案内」を加害者請求が支払われた後に送付してもらうように 段取りを取りました。 ですが、被害者の方に加害者請求が支払われた後に連絡を取ったところ「案内に書いている慰謝料では不満だ」 と言われました。 慰謝料の金額は 4,200 X 2 X 17(通院日数)=142,800円 でしたが、「30万くらいを考えていた。」 とのことでした。被害者とはまだ示談できていません。 被害者はむち打ちの症状があり通院日数17日で、治療期間は約9ヶ月でした。 また、後遺症診断書では後遺症は認められていないのですが、雨に日や気温が低いなどに 首に痛みを感じるそうです。 1.加害者の立場としてこういう不満に対してどのように対処したらよろしいのでしょうか? 2.被害者が30万でないと納得してくれない場合、慰謝料の差額を私が払わないといけないのでしょうか? 3.一応、お詫び金として3万円程と考えているのですが少ないでしょうか? 以上の質問よろしくお願いいたします。
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#4です。 >「雨に日や気温が低いなどに首に痛みを感じる」 →こういった症状での通院、日常生活の為の慰謝料計算です。これ以上の上乗せ用件には当てはまらないと思います。 >被害者の方が納得していただけなかったらこちらが折れるしかないでしょうか? →あなたが譲歩するつもりがあるなら、個々に質問する意味が無かったのでは? 支払い義務のある賠償金は払う、必要以上の請求は退ける、という確固たる構えで望むのであればお答えも出来ますが。 解決金として3万円を自腹で負担する準備を伝えて、納得しないようであれば放っておきましょう。 無理して示談を急ぐことはありません。
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- doctor_money
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慰謝料というのは請求側と支払い側との考えが大きく変わるところです。 しかし、法律ではこれをいくらと決めていないので、話し合いになりますが、基準として自賠責基準が存在しますので、自賠責の金額以上を請求する場合は請求の根拠を示す必要があります。 被害者が自賠責の金額で納得いかないのであれば、裁判にして貰うのが良いでしょう。 裁判で認定されれば払います、と回答してください。 裁判でも大きな上乗せは期待できないでしょうし、弁護士を使えば実際の受取も少なくなるでしょう。 お金は支払う方が強いのです。
お礼
的確なアドバイスありがとうございます。 すみませんが、もう一度アドバイスしていただけないでしょうか? 1.鞭打ちの症状で、「雨に日や気温が低いなどに首に痛みを感じる」で 自賠責の金額以上の請求の根拠にならないでしょうか? (後遺症診断書にも、「雨に日や気温が低いなどに首に痛みを感じる」 と書いています。が、保険屋によると後遺症は認められないと言ってます。) 2.裁判沙汰は、出来れば避けたいです。被害者の方が納得していただけなかったら こちらが折れるしかないでしょうか? すみませんが以上の質問よろしくお願いいたします。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
被害者とすれば、慰謝料、多ければ多いほどに越したことはありません。 自賠責慰謝料計算が相場 相手の30万はなにを根拠に要求されてるのか、自賠責計算額を聞いて漠然とその倍ぐらい欲しいのでは、まったくお話になりませんね。 早く示談解決したいのであれば、差額を自己負担もやむを得ないでしょうが、おそらく保険屋さんでは認めない要求でしょうね。14万に多少プラスした程度は上乗せするかもしれませんけどね。 >詫び金として3万 多い 少ないは相手の取り方しだい。30万請求の方ですからね? なんとも云えません。 保険屋さんに、慰謝料提示不服の場合の対応などきかれて、それを参考にされては・・・!? ケースバイケースで保険屋もはっきりした回答はしないでしょうが、確実にいえることは自賠責基準慰謝料の倍額は出しません。 このケース 個人的には「慰謝料の相場としてはこれぐらいです。これ以上のことはできません」でほっておきますけどね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 自賠責保険に相談したところ、自賠責での慰謝料は妥当な金額であり上乗せ出来ない との事でした。 早く示談解決したいので、被害者の方にも説明して自賠責での慰謝料+お詫び金で 示談を進めていきたいと思います。
補足
行政書士の方に相談したところ、 「実通院が17日で通院期間が9ヶ月ということですと、30万という慰謝料は行き過 ぎた請求というほどの金額ではないと思います。支払能力がないということでしたら、 根拠を示したうえで、減額をお願いしてみることでしょうね。」 とのことでした。 回答に対するお礼で「自賠責での慰謝料+お詫び金で示談を進めていきたいと思います」 と書き込みましたが、慰謝料の差額を自己負担する方向で示談を進めようと思います。 こういう補足の仕方が間違っていたらすみません。
- vonori
- ベストアンサー率25% (293/1130)
はっきり言えば「支払う必要なし」です。 慰謝料はその通りでしょう。 9ヶ月で17回の通院という事は隔週1回ペースです。 客観的に見れば大した事のない症状とも言えます。 (本人は辛いでしょうが)
お礼
アドバイスありがとうございます。 vonoriさんのアドバイスを聞いて少し安心しました。
- marimo_cx
- ベストアンサー率25% (873/3452)
いくら被害者であっても、加害者に不当な要求をするのは、場合によっては恐喝です。 もめそうでしたら弁護士に相談して、場合によっては依頼してしまうしかないでしょう。 ところで鞭打ちの後遺症なのですが、当たり屋などはよく恐喝のネタに使ったりするくらいで、偽の訴えをしてくる場合があります。 がしかし、本当に被害者は生活できないほど苦しんでいるのに治療を打ち切られてしまう事もあります。 鞭打ちの本物の後遺症として今まであまり知られてこなかった低髄液圧症候群というものがあるそうです。 法的な事件解決は専門家に依頼して任せるとして、本当に痛みが継続しているのであれば、そちらの治療をしてもらうのが相手に対する誠意ではないでしょうか。 もしも低髄液圧症候群であった場合、現在健康保険が使える治療法の中に有効なものは無いそうで、自費診療しか出来ないみたいです。となると、恐らく自賠責からの支払いは無いと思いますので、そちらの治療費の負担で誠意を見て頂くというのはあるんじゃないかなと思います。 なお、低髄液圧症候群の治療に効果があったとされるブラッドパッチは相手の言値の差額よりも費用がかかる事もありますし、効果が出ない場合もあります。(そもそも重症でないと普通は行われない?) 被害者の方に対して症状が適用外だったり、やってみたけど治療効果があがらなかったとなるとまた問題ですが、原因が低髄液圧症候群であって治療が成功した場合は、(弁護士は間に入ってもらうとして)双方納得しやすいのではないかと思います。逆に、治療に対して誠意を見せているのに“治療よりお金”と相手が迫ってくるようだと、痛みの訴えが怪しくなってきます。いくら加害者だからといって、誠意以上に卑屈にならなきゃならないというのはおかしいです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 鞭打ちの後遺症って難しいですね。 もう一度、被害者の方と話し合いたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 弱気になったら負けですよね。 確固たる構えで望みます!!