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人身事故の慰謝料(後遺障害認定済)

追突の人身事故に遭い所謂むち打ちになり、後遺障害認定されて、慰謝料の段階です。 当方(過失0):原付 相手(過失100):普通車 総治療日数:399日 通院日数:198日 後遺障害認定14級9号認定済み 傷害慰謝料:943,000円 後遺障害慰謝料:750,000円 休業損害は請求してません。 合計:1,693,000円 この数字は妥当なのでしょうか?少なくても後遺障害の金額は最低限の数字みたいですが。 当方主夫で加害者保険会社の担当者も主婦扱いで計算すると仰ってましたが、逸失利益は0円だったのも気になります。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.2

保険会社による算出金額は、個々の項目の算定基準に照らしたものですから、間違いはないですね。 ただ、保険会社側の無機質な算定基準と被害者の心理とは無関係です。 保険会社としては、貴方が主夫ということで逸失利益の算出の必要性を考慮しなかっということでしょうが、一般的に主婦の逸失利益をどのように考えるかを含めて、保険会社による損害保険金の支払いは、できるだけ避けたいものです。 納得でいないのであれば、弁護士など専門家に相談すべき事案だと思いますよ。

回答No.1

ここより交通事故を扱ってる相談窓口にて専門家、弁護士に聞いてみたらいかがでしょう。答えてくれると思います。いわゆる赤い本というのに相場が載っています。赤い本は通常は手に入れにくいようです。 3年ほど前に私、徒歩、相手、車ではねられた時に私は免許を持っていなかったので損害保険にも入ってなく弁護士特約も利用できない状態でした。金額も低いので、日弁連交通事故相談センターにて相手保険会社のいう慰謝料が適正か相談しました。無料です。確かむち打ちとそうでない場合とで相場が違っていたと思います。ネットで上記センターを検索してみてください。 電話では10分、窓口にて面接相談だと30分程度です。 どういうものを準備して行けばいいかとか利用の仕方も書いてあります。 面接相談は回数制限があったと思います。私は2回ほど相談してみました。専門家でも間違えることがあるので限界はありますが。一つの手段ではあります。

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