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後遺障害の認定について・・・

私は0-100の追突で(私は0です)14級が認定されました。 で、ちょっと疑問に思ったのですが過失が100の人でも怪我をしたり後遺障害が残る人もいると思うのですが、こういう人達は後遺障害が残ったとしても自業自得ってことでダメなんですか? ちなみに過失100はダメでも90なら認められるとかありますか? つまり後遺障害が残り認定を受けようとする場合は過失がいくつまでとかあるのでしょうか? 詳しい方宜しくお願いします。

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noname#45918
noname#45918
回答No.1

後遺障害等級は障害の程度を表すものですから、過失の有無とは関係ありません。 自損事故で半身不随になっても後遺症は後遺症です。 過失が関係あるのは保険の支払いです。 後遺障害と保険が連動しているので、同一のものと勘違いされているのかもしれませんが、コレだけの後遺症が残ったということと、その後の保障を誰がするかは別問題です。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そういうことだったんですね。 つまり過失100の人でも後遺障害が残れば認定されるんですね。 翌々考えれば過失100の加害者が死亡したとしてもその加害者が保険に入っていればお金は出ますもんね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

過失が関係してくるのは賠償問題です。 一方的な過失で100:0が確定しているのであれば、加害者は後遺症があろうと相手方から賠償されるものはありません。 自身の保険に加入していれば、自身の保険から後遺障害の認定を受けて保険金を受け取ることになります。 自賠責保険の場合は加害者側に過失があっても、100:0じゃない限り賠償を受けられます。過失の程度によって減額はあります。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そういうことだったんですね。 つまり過失100の人でも後遺障害が残れば認定されるんですね。 翌々考えれば過失100の加害者が死亡したとしてもその加害者が保険に入っていればお金は出ますもんね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

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