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後遺障害の認定
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ご質問の回答を致します。相手の保険会社は長期の治療期間に成りますと(特に自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えそうな場合)は症状固定にして後遺障害の申請を勧めるでしょう、頚椎捻挫の後遺障害は神経症状に異常が認められないと、なかなか認定されません。頚椎のヘルニアに付いては交通事故で更に悪化したのであれば既存の障害と関係なく審査対象に成ります。 損害賠償金に付いてですが、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料等で自賠責保険の限度額120万円以内なら次の様になります。 (慰謝料) 総治療期間>実通院日数40日の場合。 40日×2倍×4,200円=336,000円 (休業損害・家事従事者) 40日×5,700円=228,000円 そのほかに通院交通費です。 尚 相手の保険会社は自賠責保険内なら家事従事者で査定するでしょうが、任意保険に成るとパートの実損で計算するでしょう。
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- akaginosuso
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後遺障害のご質問の回答をさせていただきます。 自賠責保険で云う後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治った時に、体に残された精神的または肉体的な毀損状態のこととしております。治療が『中止』や『治癒見込み』などの後の一定期間後に『症状固定』と成った状態で審査をして後遺障害に成っていれば等級を認定致します。等級は第一級(自賠責保険での限度額3千万円・常に介護が必要の場合4千万年円が限度)から第14級(自賠責保険の限度額75万円)迄14階級に分かれて認定し、自賠責保険から賠償金として支払われます。等級は傷害部位や状態によって認定等級が決まります。損害賠償金の査定をして計算上で自賠責保険で足りない場合は任意保険に加入していれば任意保険で支払いますが、任意保険が無い場合は自分で支払う事になります。第一級の傷害では賠償金が一億円を超える案件もあります。
お礼
大変わかりやすい回答を頂き感謝しています 以前もうかがったのですが私は数年前から頚椎ヘルニアと診断されています 今回追突事故にあい首の牽引電気治療を続けてきました治療後4ヶ月経過し、痛い日もあれば痛くない日もあります こういう場合今後は保険会社とはどういう話し合いになっていくのでしょうか?通院日数は40日 主婦でパート勤務です 仕事の都合上仕事は休め無いため休んではいなかったので体はかなりつらかったです 保証金の計算は 40×2×4200 5700×40でいいのでしょうか?
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