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交通事故の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益について

後遺障害14級09号の示談後に12級13号が認定されたんですけど、追加請求できるのは後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益だけですか? 示談書には14級09号以上の等級が認定された場合は別途協議するという条項があります。 (1)追加請求できるのは後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益だけですか? (2)そしてその際に、12級13号の後遺障害慰謝料290万円から(既に入金された14級09号の後遺障害慰謝料110万円)が差し引かれて、支払われるのは180万円になるんですか?(紛セ基準) (3)後遺障害逸失利益は12級13号の場合の14%×7.72から(既に示談している14級09号の場合の5%×4.32)が差し引かれて、9%×3.40が適応されるんですか? ご回答をよろしくお願い申し上げます。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>(1)追加請求できるのは後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益だけですか? 後遺障害の等級認定なのですから、それ以外に追加請求できる物はありませんよ。 >(2)そしてその際に、12級13号の後遺障害慰謝料290万円から(既に入金された14級09号の後遺障害慰謝料110万円)が差し引かれて、支払われるのは180万円になるんですか?(紛セ基準) 紛争処理センターの基準になるのかどうかは判りません。 ただし、既に支払われた物は来払い金として扱われます。2重払いはありません。 差額のみです。これは自賠責も同じです。 >(3)後遺障害逸失利益は12級13号の場合の14%×7.72から(既に示談している14級09号の場合の5%×4.32)が差し引かれて、9%×3.40が適応されるんですか? こちらも状況に合わせて変わりますので、そのまま表の数値でと言うのは難しいでしょうが、最終的に支払額とされるものから、既に支払われた物は差し引かれて支払われる事になります。 全て差額のみとなります。 そうしないと同じ内容なのに、分けて申請したら多くもらえたらおかしいでしょう? ちなみに今後あなたが交通事故で、14級に相当する新しい事故にあった場合、部位が違ったとしても、自賠責などから支払われる逸失利益や後遺障害慰藉料は0になります。 既に12級が認められているから新たに障害による損失はない。と言う考え方です。 もし別で12級の後遺障害が残ったとなった場合、同じ系列部位であれば、併合されませんので、後遺障害部分の慰謝料と逸失利益は一切支払われず0になります。 まぁ、二重取りは出来ませんよ。と言う事になります。

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