交通事故の慰謝料についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の慰謝料について教えてください。治療費や休業損害や物損など慰謝料以外の損害が80万円だったとして、自賠責の支払限度が120万円なので、慰謝料が40万円と考えています。さらに任意保険での慰謝料が90万円程度だとすると、130万円程度の慰謝料と考えていたのですが、これは間違いでしょうか?
  • 任意保険基準や日弁連基準に書かれている金額は自賠責の慰謝料を含んだ額なのでしょうか?
  • 交通事故の示談で保険会社が呈示してきた額は70万円程度ですが、自賠責と任意保険を合わせると不十分な額だと思います。慰謝料はケースバイケースであり、納得できない状況です。経験豊富な方からアドバイスをいただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

交通事故の慰謝料についての疑問

いつも参考にさせていただいています。 交通事故の慰謝料について教えてください。 私は被害者で、症状固定を終えて示談交渉に入っています。 相手は任意保険に加入されており、自賠責も任意保険会社に一括請求する形になっています。 病院へは14ヶ月程通院しました。入院はしていません。(毎月15日以上は通っています) そこで質問なのですが、例えば治療費や休業損害や物損など慰謝料以外の損害が80万円だったとして、 自賠責の支払限度が120万円なので、慰謝料が40万円と考えています。 さらに現在は廃止されていますが、平成9年度以前の任意保険基準を参考に、任意保険での慰謝料が仮に90万円程度だとすると 40+90=130 ということで130万円程度の慰謝料と考えていたのですが、これは間違いでしょうか? 任意保険基準や、書籍等でよく見る日弁連基準(地裁基準?)に書かれている金額は自賠責の慰謝料を含んだ額なのでしょうか? 今回示談をするにあたり、保険会社が呈示してきた額は70万円程度です。 自賠責と、それに足りない分を任意保険が支払うという考えに基づくと少なすぎると思います。 もちろん慰謝料はケースバイケースであり、幅が広いとは認識していますが、納得できません。 詳しい方、経験された方、お知恵をお借りできますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

>後遺障害は今申請中です。 ・前URLの慰謝料は「他覚所見なしの場合の慰謝料」ですが、 質問者さんがMRI等の画像に所見ありで後遺障害の認定があれば「別表I」になります。 >地裁基準で121万ですよね。 その額は自賠責基準の慰謝料も含んでいるのでしょうか? ・自賠責枠が残っていればその分は支払われ、差額を任意保険会社が払う事になります。 ※私の事故の場合ですが、181日の通院(実通院日数・通院期間6ヶ月)に対して慰謝料を除く費用だけで約115万円です。 (自賠責枠は5万円しか残りません。) 後遺障害分(14等級)の慰謝料を除いて100万円ちょっと位でした。 (他覚所見なしでしたが後遺障害の認定により、別表Iにて慰謝料を算出を主張しました)

nickaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、後遺症害によって慰謝料算出表が違うのは頭になかったです。 非常に参考になりました。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

・地裁基準(弁護士基準)で121万円です。 (他覚所見のない頚椎捻挫の場合) http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/index.php?pid=90&id=1118068054#1118068054 ※保険会社の提示してきた金額は、実通院日数で計算すると、その金額 になります。(1ヶ月あたり約15日通院した場合) 症状固定とありますが、後遺障害の申請はしなかったのでしょうか? ※通常6ヶ月を過ぎれば、後遺障害の申請の話が出るハズですが。

nickaaaa
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 症状はおっしゃる通り主に頚椎捻挫です。(一応それ以外にも医者には言われていますが・・・) 後遺障害は今申請中です。 地裁基準で121万ですよね。 その額は自賠責基準の慰謝料も含んでいるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 交通事故の慰謝料の基準について

    自動車同士の事故で現在通院しています。 ネットで通院慰謝料などを調べていると4200円と書いてありました。 しかし調べていくと、慰謝料の基準は3種類で、金額が低いものから順に「自賠責基準」「任意保険基準」「日弁連基準(裁判基準)」があります、ということがわかりました。 これらの基準はどのように決まるのでしょうか? 保険屋との話合いなどで、気をつける点などはありますか?

  • 交通事故慰謝料

    昨年9月に、追突事故(私、過失0)に、合い、通院期間はH24、9/13~H25,4月27日で、症状固定になりました。 相手保険会社から、損害賠償額の書類が送られてきました。 総治療期間228日間、通院日数113日 治療費 800176円 交通費 13590円 その他費用 100円(大学病院、駐車代) 休業損害 140400円 慰謝料 495467円 損害額合計 1449733円 (任意保険基準になります)と書いてあります。 質問ですが、慰謝料の金額が、自賠責保険での計算でないため、妥当か判断できません。 任意保険基準の計算方法わかる方、回答お願いします。

  • 交通事故での慰謝料について

    交通事故での慰謝料について教えてください。 交通事故で被害に遭い、治療期間が10日でその間5回の通院をしたとすると4200円X10で42000円が自賠責基準の傷害慰謝料になりますよね。 加害者側の保険会社と交渉し特別な斟酌事由を認めてもらい、50000円で示談をしたとします。 治療費等の総額が120万円を超えないものと仮定すると、この場合自賠責基準との差額8000円は自賠責保険から支払われるのでしょうか、それとも任意保険から支払われるのでしょうか。 ご存知の方、お願いします。

  • 交通事故の慰謝料

     私は3月1日に追突事故にあいました。肋骨骨折で1ヶ月か1ヶ月半くらい治療にかかると思います。  本を10冊図書館で借りて調べているのですが、傷害に関する慰謝料は、日弁連交通事故相談センター基準と自賠責保険基準と任意保険基準と3つがあることを知りました。一番有利な日弁連交通事故相談センター基準で相手に請求して良いものでしょうか。また、それで請求すると相手保険会社の担当者は出し渋りなどをするのでしょうか。教えてください。

  • 交通事故の示談金について

    示談金としては、通院慰謝料も含まれるとありました また、弁護士保証基準(赤/青本)or任意保険基準or自賠責基準 の3つの基準のいずれかで慰謝料が決定するとも書かれてありました そこで 私の場合は、過失割合は判例から私1:加害者9 入院はなく比較的軽症であるが、ケガの部位が多い 整形外科を2ヶ月通院後は整骨院で施術してもらい 整骨院の施術師のみたて通り、通院期間は4ヶ月で考えています 4ヶ月として慰謝料の基準額を観ると、こちらは首都圏ではないので 弁護士基準は青本になり、67万円 自賠責では通院期間<実通院日数×2なので、121日×4200円=508,200円 任意保険基準では一例ではありますが、478,000円となっています 自賠責>任意保険なのですが、加害者は任意保険にも加入されており 私は、任意保険基準で慰謝料が支払われるのでしょうか? 自賠責を優先して自賠責基準で支払われるのでしょうか? (通院やその他の諸費用は、上限120万円の半分も費やされていないと思います) また 間接的ではありますが、事故をきっかけとした会社への報告で、それが元で再雇用されず失職しました 提出した眼科の診断書が原因だったのですが、今回の事故がなければそのような診断書は出さず、そのまま継続雇用されていた可能性が高かったのです 示談金=通院慰謝料ではないとどこかに書いてありましたが 自賠責保険金額よりも任意保険でいくらか上乗せして示談金として提示 してもらうこともあり得る?そのように持って行くべき? なぜ、自賠責保険適用のほうが多いのかが不思議です 最低でも自賠責保険金額は受け取りたいですが、前述のようなダメージも有り さらに上乗せした額を期待したいのですが、実情はどうなんでしょうか? ちなみに加害者加入の任意保険は、JA共済です 弁護士に頼むほどの大けがでもなく後遺障害もありません (頼めば100万円以上違ってくるという話もあるが、そこまでの事故ではない) それに、弁護士費用(共済で弁護士特約加入かどうかは未確認)や時間を掛けたくありませんので

  • 交通事故の慰謝料額について

    先日、相手保険会社から損害賠償計算書が送られてきました。 内訳は 入院日数0日 通院日数100日 総治療日数210日 治療費・・・約650000円 慰謝料・・・約530000円 上記合計約1180000円<自賠責保険基準の金額1200000円 という内容で、事故の詳細は車と車の人身事故で 過失割合は私が0になっています。 先日自分で慰謝料金額を計算してみたところ、自賠責の基準ですと4200×2×100の 840000円と想定していたのですが、病院に払う治療費が高く、自分の慰謝料額が少なくなって いるのですが、この提示額は妥当なんでしょうか? それとも自賠責の上限を超えている場合、任意保険に切り替えて請求できるのでしょうか? あと自賠責で相手保険会社が治療費などを支払う場合、慰謝料と治療費はどちらを優先して 精算するんでしょうか? わかりにくい部分もありますが御教授お願いします。

  • 交通事故通院の慰謝料

    交通事故で怪我をして、まる5ヶ月間通院しました。 今示談交渉中です。相手保険会社の慰謝料の提示額は、当然の事ながら任意保険基準の約59万円を提示してきました。しかし、日弁連の赤い本には79万円と書いてあります。この20万円の差で、訴訟にしたほうがよいのでしょうか。また、粉センという手もあるとは思いますが、時間がかかりますよね。やはり、訴訟を起こすよりこのまま署名捺印したほうがよいのでしょうか。

  • 慰謝料算定依頼(交通事故)

    先日追突事故を起こされました。むちうち症になり、通院期間は78日(実際に通院した日数は58日)通院先は整形外科1日・接骨院57日です。相手の損害保険会社からの提示額は4,100円×(78日+7日)です。7日は治療を中止したから加えられたそうです。よって合計金額は348,500円となるのですが、これはあくまでも自賠責保険か任意保険基準です。加害者は一度もお見舞い無しで精神的苦痛がかなりあります。私はこの額に納得できないので示談はせず保険会社には裁判所基準や弁護士基準での慰謝料を請求するつもりです。そこで今回の事故の裁判所基準・弁護士基準をおしえてください。(また相手の対応の悪さを増額したいのでその額もおしえてください)この額をもとに相手に請求をしたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 交通事故 示談

    はじめに、初めての事で無知で申し訳ありません。 昨年事故に遭い、半年以上病院へ通い、後遺障害の認定14級が認定され今日損害補償額の認定書が届きました。 書面で、慰謝料等全てが「任意保険の基準で○万円」と記されています。私は、最初保険屋から送られてきた用紙に自賠責での金額が載ってたので、もちろん自賠責の基準で内容が書かれていると思ったので思っていた提示と大幅な開きがあり困惑しています。損害補償額は通常任意保険の基準で提示されるものなのでしょうか?

  • 交通事故の赤い本について

    交通事故に遭いました。 慰謝料の算定基準は自賠責,任意保険,地裁がありますが, 地裁基準いわゆる赤い本の正式な書籍名を知りたいのですが, どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。