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通勤災害で労災を使ったのですが
1年程前、通勤途上の接触事故を起こしました。 すでに労災を使用して示談は済んでいます。 任意保険からは相手車両へ過失分支払われています。 同じように相手の任意保険からも支払われています。 治療費や休業補償の分も労災から振り込まれました。 慰謝料は自賠責しかおりないんですよね。 それから休業損害も労災では6割しかおりないとのこと。 (特別支給の2割分に関しては重複してもいいのですよね?) 慰謝料と休業補償の残り4割は手続きしなくても支払われますか?
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