• ベストアンサー

通勤途上の交通事故の保険について

夫が通勤途上に交通事故に遭いました。 当方原付、相手は自動車です。 大通りから一本入った信号のない交差点で 夫は直進、相手は左側の細い路地から左折してきました。 どちらにも一時停止の標識はありません。 夫だけがケガをして通院中、会社も休んでいます。 ケガは一箇所縫ったところがあるのと全身打撲です。 全治10日といわれています。 過失割合はまだ決まっていませんが、 相手の保険会社が随分強気で6:4(当方:相手)と なぜか保険会社を通さず連絡してきました。 昨日の時点では相手の保険会社から 「病院での支払いは保留」ということで 連絡を受けていますが今日の電話では 「こちらの方が過失が少ないので医療費の相談を そちらの保険会社の方としておいてください」 と言われました。 治療費・休業補償・慰謝料は相手の自賠責から おりるものだと思っていました。 でもこちらも過失が0ではない場合や 相手の保険会社が言うように過失が多い場合は どうなるんでしょうか? こちらの保険会社からは労災の手続きをするように言われています。 自賠責と労災とは重複できないと聞くんですが・・・ 労災の保障内容から考えても自賠先行かな?と思っていましたが 後で自賠に求償する方法が一般的なのでしょうか? 会社に手続きをしてもらうことになるので 結局自賠責だけを使うのであれば労災の手続きは しなくてもいいのでは?と思ったのですが、 労災の手続きをすることによって 何かメリットがあるのでしょうか? 他の質問・回答を読んでいたら労災の場合 休業補償60%、相手から40%、さらに特別休業支給金が20%の 計120%受けられるという知りましたが相手からというのは?? 詳しい方おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.7

>労基署が払った医療費は、相手の損保に請求することになりますが、もし貴方の過失割合が60%なら労基署が40%を請求する事になるでしょう。貴方が120%の補償を受ける事はありません。 すみません、ここのところがよくわからなかったのですが… 医療費のことでしょうか?休業補償のことでしょうか? それらに過失割合が関係してくるのでしょうか? これは実際にかかった医療費のことです。治療を受けるのは貴方ですが、費用を負担するのは労基署です。その費用は、交通事故が原因の第三者行為なので、貴方の過失割合(60%)を控除した割合40%を加害者の保険会社に請求する事になります。 前回は書きませんでしたが、休業補償分も損害賠償の請求になると思われますので、この費用も労基署から加害者の保険会社に請求されるものと思われます。 あなたは、労災にあったので、労基署から規定による治療を受ける機会と休業補償を受けるだけですむはずです。しかしながら、労災保険では、自動車保険で補償される慰謝料は補償されません。この補償は保険会社の決定を待たないと受けられないと思います。 まとめると、労災先行した場合、貴方は労災保険から治療の機会と休業補償を受ける事が出来ます。一方、治療費と休業補償を支払った労基署は、その費用にたいして加害者の保険会社にあたなの過失割合を控除した割合相当額を請求する事になります。このお金のやり取りに、貴方は立ち入る事はありません。

-ayana-
質問者

お礼

医療費のことだったんですね。 過失割合は今現在交渉中です。 これは相手の要求する6:4では ますます納得いかない気持ちでいます。 納得いくまで話し合いしていこうと思います。 度々の質問にとても判りやすい回答を 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.6

過失割合が決まらず、相手からの補償が受けられない場合は、労基署に第三者行為災害届けを出して、労災先行で補償を受ける事になります。通院いついては、100%補償されます。休業補償としては、60%と20%の80%補償です。労基署が払った医療費は、相手の損保に請求することになりますが、もし貴方の過失割合が60%なら労基署が40%を請求する事になるでしょう。貴方が120%の補償を受ける事はありません。

-ayana-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 休業補償については、特別休業支給金20%を含んで 80%までということなんですね? 120%というのはこちらで過去の質問・回答から得た情報でした。 >労基署が払った医療費は、相手の損保に請求することになりますが、もし貴方の過失割合が60%なら労基署が40%を請求する事になるでしょう。貴方が120%の補償を受ける事はありません。 すみません、ここのところがよくわからなかったのですが… 医療費のことでしょうか?休業補償のことでしょうか? それらに過失割合が関係してくるのでしょうか?

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.5

ANo.3のmot3355です。 参考URLが開かなくてスミマセン。 そのURLは、本日正午に閉じられていました。 他のURLを掲載致しましたので、ご参照下さい。 ちなみに、労働基準法第19条に、「労働者が負傷し、療養のために休業する期間及びその後の30日間は解雇してはならない」と定めています。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/0007.htm
-ayana-
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 とても参考になりそうなページですね! 早速見てみます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

>「こちらの方が過失が少ないので医療費の相談をそちらの保険会社の方としておいてください」と言われました。  これは事故相手の保険を一切使わせない、といった意味ではないと思われます。一般的に人身部分について保険で処理する場合、過失の大きい側の保険会社が中心になりその処理をすすめることになります。反対に過失の小さい側の保険会社は基本的にはノータッチになります。今回の場合は人身傷害補償保険があれば契約している保険会社が処理することになりますし、そうでなければ相手の自賠責保険に「被害者請求」といった手続きをとることで、相手の保険を使うことはできます。  労災と自賠責の関係ですが、今回のように通勤途中の交通事故の場合、両保険共に対象になります。しかしこの両者は同時に使用することができないので、どちらか一方を選択することになります。どちらかが優先されるなどと決まっていないので、どちらを先に処理されてもかまいません。ただ自賠責を選択するほうが一般的とされます。理由としてはもうお気づきかと思われますが、自賠責の方が補償が大きいからです。仮に労災を選択された場合は、自賠責補償との差額分について改めて自賠責側に請求することが可能ですので、お忘れなく。 自賠責保険は任意保険と違い、本来は契約者や被害者がその手続きを進めて処理するものです。ただ大手の保険会社には自賠責の専門スタッフがいますので、ほとんど保険会社任せにできます。つまり保険会社から労災を進められたということは、自社では処理できない(面倒くさい)からそちらで…という意味があったのかもしれません。

-ayana-
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 始めに相手の保険会社にはこちらの保険会社から連絡を入れてもらい あとは保険会社同士でお願いしますと話していました。 それが突然相手保険会社から直接電話があり、 もう決定のように「6:4だからうちからは払えません」と。 さらに病院からも請求される始末・・・ すぐにこちらの保険会社には連絡入れて只今交渉中みたいですが 相手の保険会社には正直ビックリしています。 こんな対応されるものなんでしょうか? 原付の保険は自動車保険のファミリーバイク特約でつけてあります。 でも人身傷害保障は付けていませんでした。 自賠責補償との差額分について改めて自賠責に請求する このような説明は保険会社から受けました。 そのことがようやく理解できました… 他の方のお礼にも書かせていただきましたが、 加入している保険会社は身内なので自賠責も全部頼んでいました。 なので後のこともお任せできると思うのですが… もう少ししっかり説明を受けなければいけませんね。 だいぶ内容が理解できました! 今は過失割合がどうなるのかとても不安です(泣) 大変参考になる回答ありがとうございました。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/489.html​記載の通り、治療のための休業期間および、その後30日間は解雇(懲戒解雇も含む)出来ません。 故に、休業給付金受給・休業特別支給金受給と解雇権行使防止のため、労災を使って下さい。

-ayana-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLが見られませんでした… 休業中や解雇防止の為の労災でもあるんですね! 大変勉強になりました。 会社は小さなところで今夫が休んでることで 他の方へ負担をかけてしまっていると思います。 幸いケガもそんなにひどくないので あまり長くも休んでいられませんが…

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

ご心配なく自賠責では過失相殺関係なくケガについては100%補償されます。被害者請求されれば問題ありません。 >こちらの保険会社では労災の手続きするように これは、治療費についてのみ労災でかかるようにということです。 労災で「第三者行為による傷病名届け」の手続きをすれば治療費を安く抑え、その分休損 慰謝料の補償枠を大きくとることができます。健保使用でもかまいませんがね 休損は労災ではなく、被害者請求自賠責から100%補償があります。労災の手続きの必要はありません。 先にも申し上げました治療費を安く抑えるための「第三者・・・・・」の手続きのみ必要 それ以外はありません! 加入保険屋にもう少し詳細に分かりやすく理解できる説明を求めてください!! どこで仕入れてきたアドバイスかわかりませんが、素人の入れ知恵に惑わされませんように・・・! 過失相殺事故の場合は必ず、治療費については労災 健保使用でかかるのが必須です。 それ以外はまず、自賠責加害者・被害者請求で最低限の賠償補償が充分うけられます。 なお、対物賠償については、一般的な過失相殺で賠償しなければなりません。

-ayana-
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 重複とは請求も一方でしかできないと思っていました。 「治療費のみ労災で」とのこと、理解できました。 労災使うと治療費を安く抑える事もできるんですね! 健康保健が適用されるということでしょうか? 今は病院からは10割請求されています。 今日労災を使うということで請求はストップしました。 よろしければ他の方へのお礼も読んでください(^^) 大変参考になる回答をありがとうございました。

  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.1

会社の原付でなく、通勤途中の事故でしたら、通勤途上災害(通勤中の労災事故)になります。 (会社の原付なら、業務上災害=仕事中の労災です。) 会社を通じて『第三者行為届』を監督署に出して下さい。 労災と自賠責のどちらを優先するかは、怪我した本人が自由に選択できますが、一般的には自賠責を優先(自賠先行)します。 自賠責は、休業補償が原則100%出ますし、内金や仮渡金などがあるためです。 この場合も、通勤途上災害の届けは必要なので、必ず上記の第三者行為届を会社経由で出します。 通常、過失割合と言うのは任意保険の支払いのための判断で、自賠責の考え方にはありません。 相手の方が、ご主人に過失があることを証明できない限り、自賠責上の過失は発生しません。 ですから、自賠責の120万円上限に対して、医療費や休業補償など、人的被害の補償を求めて良いのです。 >「病院での支払いは保留」 失礼な話です。 埒が明かないならば、ご自身で相手の自賠責に被害者請求をする事も可能ですが、まずは、原付の保険会社に事情を伝えて、請求をしてもらったらいかがでしょうか? http://www.bike-ins.com/bi_acd/23/ 自賠責の範囲120万円以内でしたら、休業補償は100%でますし、労災の特別支給金20%が休業4日目からでます。 この特別支給金だけは、自賠責と労災の重複調整(重複しないように調整する)に該当しません。 通常は、こちら側の保険会社が対応してくれるのですが・・・・・原付の保険会社が親切で無い場合は、代える事も検討されたらいかがですか?

-ayana-
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 原付の保険は、自動車保険のファミリーバイク特約で加入しています。 保険会社からは労災の手続きをされるように言われており、 会社からは今までやったことがなくわからない…と言われ、 労働基準監督署からは「どちらかを選ぶように」と言われて いろいろと自分で調べてさらに混乱してしまいました(泣) どちらか一方しか請求できないわけではなく、 調整すればいいということでいいんでしょうか? 加入先の保険会社は知り合いで入っているので 親身に対応してもらっている反面、 あまり突っ込んで聞けない部分もあり… 変に遠慮?していてはいけないですね。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 交通事故の加療費の請求と休業補償の取扱について

    一旦停止を怠り交通事故をおこしました。過失割合は当方が7~8割程度、当方に過失があるようです。 当方もケガをしており、しばらく休業したうえに、加療が 必要です。 その場合の加療費の支払方法、休業補償の方法について、 (1)労災先行と (2)自賠先行と、どちらがよいでしょうか。また、その場合の手続きについてもお教え願います。 なお、自賠先行の場合、当方の任意保険の担当者は手続き をしてくれないので、自分で被害者請求等の手続きをせざるを得ないのでしょうか。

  • 交通事故 2箇所で仕事 労災か自賠責か

    先日、通勤途中で交通事故に遭いました。2箇所で仕事をしていたため、一方からは労災になります。労災申請はまだしていませんが、労災から休業補償してもらう場合、もう片方の仕事の休業補償は相手方の自賠責(120万以内)ではなく、任意保険になるのでしょうか。その場合、過失相殺(わたし:相手 3:7)されて休業補償されるのでしょうか。過失相殺されるのであれば、自賠責で両方の仕事の休業補償をしてもらうほうがいいでしょうか。治療費は120万ではおさまるか分かりません。現在は相手の保険から治療費を払ってもらっている状況です。休業補償については、これから保険会社と交渉予定なので、労災に切り替えるべきか迷っています。

  • 交通事故の休業補償について

    先日通勤途中に交通事故に遭いました。現在、リハビリ中で、会社を休んだり、行ったりの繰り返しで、給料も減額されるのですが、そこで質問です。治療は労災を申請しました。そして、相手の任意保険会社(一括払い)で連絡を取っている状態です。それで、こちらの過失は0か10%ぐらいだと思うのですが、休業補償を労災で先に行い(60%)を補償+特別手当金20%を補償して貰い、その後相手の保険会社へその残り40%を請求したら、よいのかそれとも、相手側の保険会社に休業補償(100%)を請求するのか、どちらが良いのか解りません。←100%から過失相殺される??その場合40%支払って貰う時も同じですか? また、こちらの知り合いの保険会社にも相談したのですが、労災を先に請求したら良いとのことでした(相手側の任意保険会社も)その場合、その後ちゃんと慰謝料とか貰えるのでしょうか??損しない様にしたいのでアドバイス宜しくお願い致します。←労災には慰謝料等がないので、自賠責や任意保険を先行するべきと書いていた所もあったので・・・難しくて良く解りません。 労災は過失が少ない時はあまり使わないものなのでしょうか??

  • 交通事故で、労災と健康保険と自賠責保険の併用はできるのでしょうか?

    夫が会社の帰りに事故に遭い怪我をして、現在治療費は100万位になっていますが、相手の任意保険会社は過失が少ないとのことで2ヶ月以上経った今でも払ってくれません。払うのは裁判等をやって決着がついてからになると言っています。 そして、その保険会社のほうから、労災か健康保険を使うか、自賠責の被害者請求をするように言われました。 そこで質問です。 (1)次のようなやり方はできるでしょうか? まず、国民健康保険を使って病院に治療費を払い、次に自賠責保険に請求をし、自賠責で足りない休業損害の分を労災でもらう、という方法です。 (2)それから、自賠責の支払いの優先順位は、1治療費、2休業損害、3慰謝料、といった順番でしょうか? もしこの順番で、治療費と休業損害で120万を超えて慰謝料をもらえなかった場合、労災は慰謝料は払ってくれないから、その分損することになるのでしょうか? 以上ですが、分からなくて悩んでいます。 よろしくお願いします。

  • 通勤途中交通事故での労災保険での休業保障について教えて下さい

    通勤途中交通事故での労災保険での休業保障について教えて下さい 通勤途中交通事故での労災保険で休業保障について教えて下さいただ今、休業保障申請中です相手の自賠責からも休業補償請求出来るでしょうか? 又交通事故での労災の医療保障では後遺症等出た場合保障は有るのでしょうか 事故内容、当方原付バイクで相手は車、自分では事故状況が分からず保険会社から七対三で当方に非が有ると事故処理されました(右大腿骨、骨折と右鎖骨、骨折)警察からはあくまでも被害者ですと言われました三井住友海上から自賠責の請求書類が病院に送られて着ただけです自賠責で何が請求出来るでしょうか教えて下さい(医療保障と休業保障は労災保険を適用しています)

  • 社員さんが交通事故 通勤労災?自賠責?

    当社の社員が会社からの帰宅中に事故にあいました。 バイクで信号待ちをしているところに後ろからトラックが突っ込んで きて、全身打撲、皮膚移植等行い、現在休業しております。 過失割合は10:0で相手が悪いということなのですが、そこで質問です。 現在2ヶ月ほどの休業を余儀なくされているのですが、本人にとって自賠責保険の休業補償を受けるよりは、通勤労災として休業補償を受け取る方がよいのでしょうか? また、労災だと6割(最大8割?)の補償の限度があるということなのですが、残りの4割を自賠責保険で受けるということも可能なのでしょうか? 皮膚がえぐれ、皮膚移植が必要な状態だったり、本人にしてみれば、 本当に災難だったと思いますので、できるだけよい補償を受けさせて あげたいと思っております。 本人もいろいろと保険に関して調べているようなのですが、こちらで、 よきアドバイスを頂ければと思い投稿させ頂きました。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 交通事故の時の健康保険と労災保険

    何度も質問すみません。 業務中に交通事故に遭い、治療費や休業損害等が発生して、 過失がこちらに20%ある場合、出来るだけ治療費等の総額を 自賠責の120万円以内に抑えたいので、 治療費=健康保険使用で金額を抑える 休業補償=先に労災に請求して、 労災60%+残り40%を自賠責から+労災特別給付金20% 上記の様にする事は可能なのでしょうか? それとも、 上記の様にしたら通院慰謝料が貰えない。とか、 治療費で健保を使用すると休業補償で労災は使えない。とか、 休業補償で労災を先に使うと自賠責からは残り40%は貰えない。とか、 とかがあるのでしょうか? 宜しければお願いします。

  • 通勤途上で交通事故に遭いました(長文です)

    2年前に2台の車が絡む交通事故に遭い、緊急入院し、その日のうちに右足は回復見込み無いとの事で下腿切断、その後入院中に左足も親指・小指切断(その他植皮等ありますが・・)手術等入退院を続けてきましたが、今年3月末で症状固定になりました。通勤途上という事もあり通勤労災を認定され、入院当初から労災での休業補償を受けておりました。 現在の状況ですが、障害厚生年金裁定請求済で結果待ち状態・自賠責後遺障害診断書及び 通勤労災での障害給付請求については医師の診断書記入待ちの状態です。 そこで、ご質問ですが 1、この様な複数の受給権がある場合は誰に相談したら良いのでしょうか 2、自賠責後遺症診断書と労災障害給付請求は同時に提出するものでしょうか 3、労災で休業補償を受けていますが障害厚生年金が発症後1年半での認定ではなく、下腿切断の場合は切断日(私の場合入院当日)が障害認定日になるとの事を聞いております。しかしながら前出の通り入院当初より通勤労災で休業補償を受けております。 示談は自賠責後遺症を保険会社に提出し認定結果に基づき保険会社から提示があると思いますが労災年金・障害年金等絡んでいて今後どの様に進めれば良いのでしょうか(どうなるのでしょうか?) 4、私の様な案件の場合、当初から弁護士に依頼する場合の報酬と保険会社等から提示してきたものに対しての報酬とでは違いがあるのでしょうか 色々複雑でスミマセンがご教授頂ければと思います。

  • 交通事故で労災を使うメリットは?

    交通事故で労災を使うメリットは? 通勤途中で事故にあってしまいました。 当方、自転車で過失は0です。 3週間入院しました。 相手の保険屋から労災を使用してほしいといわれ、 労働基準監督署に行ってきたのですが、 山のように書類をわたされ、書くのが面倒なので、自賠責にしてもらおうかと思っています。 相手は任意保険も入っています。 有給を使用しようとしているので、労災からの休業補償は出ないといわれました。 労災を使用するこちらのメリットはありますか?

  • 交通事故

    本日ですが優先道路を直進していた所一時停止を無視した軽トラックと 衝突しました。お互いに怪我も無く物損事故ですんだのですが 相手の保険会社と当方の保険会社の話し合いで9対1の割合で私は一割の過失で決着しそうなのですが仕事の大型トラックの為修理の期間中の 休業補償を請求した所認められませんでした。 保険会社はこちらに少しで過失があると休業補償を認めない物でしょうか こういった場合相手に直接請求出来きるのでしょうか