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交通事故の時の健康保険と労災保険
何度も質問すみません。 業務中に交通事故に遭い、治療費や休業損害等が発生して、 過失がこちらに20%ある場合、出来るだけ治療費等の総額を 自賠責の120万円以内に抑えたいので、 治療費=健康保険使用で金額を抑える 休業補償=先に労災に請求して、 労災60%+残り40%を自賠責から+労災特別給付金20% 上記の様にする事は可能なのでしょうか? それとも、 上記の様にしたら通院慰謝料が貰えない。とか、 治療費で健保を使用すると休業補償で労災は使えない。とか、 休業補償で労災を先に使うと自賠責からは残り40%は貰えない。とか、 とかがあるのでしょうか? 宜しければお願いします。
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>労災が適用できる事案では健康保険は使用できない 知らなかったです。参考になります。 >休業特別支給金は休業損害に該当しません。 従って請求できるのは、休業給付の残金40%です。 自賠責の範囲内であれば、休業に関しては120%貰えます。 重過失が無ければの話ですが。 非常に参考になりました。 とても詳しくわかりやすい返答、ありがとうございます! 早速労災に申請しようと思います。