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交通事故の時の健康保険と労災保険
何度も質問すみません。 業務中に交通事故に遭い、治療費や休業損害等が発生して、 過失がこちらに20%ある場合、出来るだけ治療費等の総額を 自賠責の120万円以内に抑えたいので、 治療費=健康保険使用で金額を抑える 休業補償=先に労災に請求して、 労災60%+残り40%を自賠責から+労災特別給付金20% 上記の様にする事は可能なのでしょうか? それとも、 上記の様にしたら通院慰謝料が貰えない。とか、 治療費で健保を使用すると休業補償で労災は使えない。とか、 休業補償で労災を先に使うと自賠責からは残り40%は貰えない。とか、 とかがあるのでしょうか? 宜しければお願いします。
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貴方の場合、過失がある事案ですから、最初から労災適用で治療をします。 労災が適用できる事案では健康保険は使用できない、確りと覚えておいて下さい。 そして労災は治療費に関し、代位取得して、自賠責に請求します。 休業損害は貴方の認識の通りですが、10万円に達した時点で、早めに自賠責に内払の請求をしなければ、 治療費として労災が代位請求しますから、残額が少なくなりますよ。 慰謝料は自賠責に請求します。 つまり労災で適用できない、休業損害の残40%や通院交通費、慰謝料は 自賠責に請求可能です。 既回答に、 【「労災からの給付80%+自賠責20%」になります。 得られなかった賃金(損害)より多い給付を受けられるわけがありません。】とありますが、間違いです。 休業特別支給金は休業損害に該当しません。 従って請求できるのは、休業給付の残金40%です。 自賠責の範囲内であれば、休業に関しては120%貰えます。 重過失が無ければの話ですが。
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- donbe-
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追伸 自賠責120万超えそうな現状なら、先に自賠責に休業補償、100%を請求した方がよいでしょうね。特別支給金は治癒後でも、請求すれば労災は支払います。 自賠責補償枠を超えれば、労災に休業損害請求 お役所は立て替え後、求償するのは遅れると思います。自賠責補償枠がなくなっていれば、相手に求償します。 したがって、自賠責120万補償枠は早い者勝ちで、貰えるものは早期に請求、使い切ることです。 個人で相手に求償するのは難しいことですが、官公庁は半強制的に有無をいわさず事務的に進めますからね。
お礼
会社に話をして、労災先行にする事が決まりました。 これで治療費が2分の1程度に抑えられるので120万円以内に収まる 可能性が大きくなったので少しほっとしています。 先に自賠責に休業補償請求というのは、加害者の任意保険会社に伝えればいいんですよね。早急に請求しようと思います。 色々と御丁寧に教えていただいて本当にありがとうございます!
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
治療費→労災 健保は使用できません。 休業補償→労災60%+残り40%を自賠責から+労災特別給付金20% でOKです。 慰藉料は必ず別途貰えます。 120万限度に収まれば、なんの問題もありません。
お礼
このまま自由診療でいくとすぐに120万円に到達してしまいそうなので、早急に労災に申請して可能な限り治療費を抑えようと思います。 とても的確でわかりやすい返答ありがとうございます!
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
できませんね。自賠責保険と労災は同時に利用することができません。つまり治療費について自賠責を利用するとした時点で、自賠責保険を使いきるまでは自賠責保険での処理です。 そうではなく当初は労災を選択するべきですね。治療費は自分で窓口負担した額が積算されますが、労災使用の場合はこれがゼロになります。その上で労災から休業損害も受け取ります。 労災からは休業損害の一部と慰謝料については出ませんので、それを改めて自賠責保険に請求しましょう。 ちょっと面倒だとは思いますが、両者を使って事故処理をするのであればこの方法がベストだと思います。 質問内容そのままでは何のための労災使用かわからないですね。
お礼
返答ありがとうございます! 早急に労災の手続きをしようと思います。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
・業務災害は健保の対象外です。 労災保険と健康保険は、傷病の原因により役割分担しています。 治療費も労災の対象です。 ・〉 労災60%+残り40%を自賠責から+労災特別給付金20% できません。 「労災からの給付80%+自賠責20%」になります。 得られなかった賃金(損害)より多い給付を受けられるわけがありません。 医療費にしろ休業損害にしろ、加害者が損害賠償すべきものです。 自賠責や任意保険は損害賠償を本人に代わって支払う保険です。 労災から給付を受けた分は、加害者の損害賠償を労災保険が肩代わりしたことになりますので、その分の請求権はあなたから労災保険に移ります。
お礼
返答ありがとうございます! URL先、とても参考になりました。
労災事故で、健康保険は使用できません。 なにか勘違いされているようですが、 労災での治療費は、あなたに対して過失を問いません。 つまり、全額労災から支払われ、あなたに請求されることはありません。 そもそも、健康保険と労災保険は一緒に使えませんし、労災適用事故は、健康保険は使用することは出来ません。
お礼
迅速な返答ありがとうございます。 >そもそも、健康保険と労災保険は一緒に使えませんし、労災適用事故は、健康保険は使用することは出来ません。 とても参考になりました!
お礼
>労災が適用できる事案では健康保険は使用できない 知らなかったです。参考になります。 >休業特別支給金は休業損害に該当しません。 従って請求できるのは、休業給付の残金40%です。 自賠責の範囲内であれば、休業に関しては120%貰えます。 重過失が無ければの話ですが。 非常に参考になりました。 とても詳しくわかりやすい返答、ありがとうございます! 早速労災に申請しようと思います。