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労災と自賠責
交通事故をしました。労災には慰謝料の概念がないので、慰謝料(通院日数×4200円)は自賠責に別に請求できるとのことをお聞きしましたが本当でしょうか? もうひとつ、休業補償についてお聞きしたいです。休業補償は自賠責に10割支給してもらい、特別給付として2割を労災に支給してもらえるとお聞きしましたが、先に労災に8割(6割+2割)支給してもらい、残り4割を自賠責に請求するともお聞きしました。どちらも可能でしょうか?そしてどちらがよいのでしょうか?大きな怪我を負ってしまい仕事がままならないので、きちんと把握しておかないと今後が非常に不安でしかたないです。どなたかアドバイスくださいませ。よろしくお願いします。
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補足
詳しく教えてくださってありがとうございます。 「労災は療養(補償)給付として支払った治療費を自賠責保険へ求償しますから、被害者の取り分である休業損害・慰謝料の枠がそれだけ減少することになります。」 とありますが、労災で病院に通って窓口で支払いは無いのですが、そのお金も、労災が自賠責に請求を行い120万の枠から減っていくとゆうことでしょうか? もう一つ、整骨院に通っていますが事故とゆうことで窓口での支払いがなしと言われました。それでも、労災に切り替えないといけないんでしょうか?