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交通事故 労災と自賠責と任意保険の請求方法
私は、勤務中に交通事故に遭った被害者(過失はゼロ)です。 最初は、加害者の自賠責保険と任意保険会社から治療費と休業損害を補償してもらっていました。 現在は労災で治療費と休業損害を補償してもらっていて後遺障害認定も労災から認定していただく予定です。 そろそろ症状固定になりそうで、加害者の自賠責保険と任意保険会社に請求できる内容を確認しています。 すでに自賠責保険の120万円は使いきっていると思います。 120万円が超える部分の医療関係費、休業損害、慰謝料、逸失利益など請求が可能でしょうか?請求方法や請求金額の査定方法の最善な方法はありますか? 宜しくお願いします。
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>120万円が超える部分の医療関係費、休業損害、慰謝料、逸失利益など請求が可能でしょうか?請求方法や請求金額の査定方法の最善な方法はありますか? 医療関係費、休業損害は請求できません。 貴方が支払って居ますか? 労災などで支払われている者に対して、貴方が再度請求する権利はありません。 ですので、貴方が請求出来る物は。、慰謝料と逸失利益、交通費程度になります。 逸失利益、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定が下りなければありません。 また、労災で後遺障害の等級認定が出たとしても、自賠責の後遺障害等級認定は申請して行わなければなりません。 労災で何級何号が認定されたからと言って、自賠責に使えませんので、別に申請し認定を取る必要があります。 後遺障害等級や傷害内容が判りませんので、書かれているだけでどの様な方法が良いのかは簡単にアドバイスが出来ません。 交渉だけで済む程度の物から、最初から裁判を行った方が早く終わると言う物まであります。 話し合いで終る程度の物を裁判に掛ければ、弁護士への費用や時間などで逆に損をしたりします。 ですので、一概にこうだとは言いようがありません。
- 246z-goo
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相手任意保険会社が介入しているのなら、 その保険会社が医療関係費、休業損害、慰謝料、逸失利益など全て計算して 示談金額を提示してくれます。 休業補償に関しては本人が会社から給与証明なり 休業損害証明なりの証明を取り付け相手保険会社に提出しなければなりません。 入院の諸雑費などの領収書・通院交通費など明細なども提出しないとなりませんが それ以外は基本的に何もしなくても大丈夫です。 相手保険会社が信用できないというようであれば、ご自身が乗っていた車の 任意保険会社に再計算なりチェックしてもらえます。 後遺症は事故日から6ヶ月以上経ってからの請求になります。 診断書はご自信で病院に行って診察してもらわないといけませんが それを相手保険会社に提出し調査事務所の認定を待ってからの支払いとなります。 相手が任意保険に入っていますから自賠責の120万円枠などの事は気にする必要はありません。 最近は保険会社も間違った計算や出し渋っるような事はほとんどありませんので ご心配は要らないと思います。