• ベストアンサー

休業手当てって課税対象なんですか?

休業手当てを会社からもらうことになったんですが 平均賃金というものが基本になっててそれのさらに6割ですから 休業した日数分もらってもお給料よりははるかに少ないです。 それなのに やっぱり所得税ひかれていたんですけれど やっぱりひかれるんでしょうか_?教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

何の休業手当てでしょうか? 労災保険の休業手当てなどは、所得税の課税対象にはなりません。 労働者が業務上怪我や病気で給料を貰えない場合には、使用者は休業補償(平均賃金の 100分の60)を支払うことになっています。この休業補償は、所得税法上は非課税として取り扱われます。しかし、通常の給与が支払われると、この休業補償は、免責され、非課税ではなく給与所得として課税されます。 又、会社の都合による休業により支払われる、休業手当ては、通常の所得として課税されます。

fu-michan
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が聞いたことがあった「休業手当ては非課税」というのは 労災保険の休業手当てのことだったんだとわかりました。 休業手当てにもいろいろあることを勉強できました。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 労災により会社を休んだことによって、給料が出なかった場合の補填の意味合いとしての休業補償であれば、課税の対象にはなりません。  会社の規定による休職などの場合で、給料が減額される場合には、通常の給料として支払われていますので、課税対象になります。

回答No.1

もちろん所得なので、税金は引かれます。 ただ、多く払いすぎた分は、年末調整の時に戻ってきますので、心配にはおよびません。

fu-michan
質問者

お礼

そうなんですか(がっかり。。) 回答ありがとうございました