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割増賃金の計算に住宅手当は算入するのでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
しません。会社がそう決めているなら別ですが。
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- kaisyu
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住宅手当を割増賃金の計算に算入するか否かは、その会社内での「決め」によります。 他の回答者様も書いておられますが、労働基準法では「算入しない」と明記されています。しかし、法律は最低の基準を示した ものですから、あなたの会社で労使間の合意や就業規則等により「住宅手当を割増賃金に算入する」と明記されていれば、 算入することになります。 普通に考えると、法律プラスαの支給になりますので、そういう規定がある会社は少ないと思います。 法律が「算入しない」と明記しているのは、『算入すると規定してしまうと、能力や職能階級が全く同じ社員でも、 住居によって割増賃金の単価に差が出てしまうため』です。 ようするに、例えば大学を出て入ってきたばかりの新入社員であっても、住んでいる家によって、残業代の単価が変わってしまう (=同じ残業時間でも給与の支給総額が大きく変わる)という状況が生じるからです。 残業の時間数によっては、1ヶ月の金額は大したことがなくても、年収ベースに換算すると結構大きくなってしまいます。 このような状態は一般的には社員から歓迎されませんが、労使間で合意や協定等がある場合にはそちらが優先されますので、 それで、「会社内での決めによる」となるわけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼がおそくなりまして、 申し訳ありません。 丁寧なご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、勉強になりました。 ありがとうございます。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
>全員に支給されるわけではないので、 >(三の場合は支給がないので) >算入しないのかと思ってました。 ですから、「しません」とはっきり書いているじゃないですか。 でも、労働基準法の規定は最低限の規定ですから、会社が算入して割増賃金を計算するというならどうぞというところですね。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 すみません。 給与計算は終わってしまったのですが、 算入しなければいけなかったのかと思って 焦っていましたので、読み違えてしました。 安心しました。 ありがとうございます。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 会社で「住宅手当を支給する」という規定があっても、割増賃金には算入(加算)はしません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼がおそくなりまして、申し訳ありません。 住宅手当は算入しないのですね。 ありがとうございます。
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