- ベストアンサー
割増賃金の算定
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すみません。NO1です。 基発644を持ち出されましたか・・・・ 労働局に聞いたらそういう風に言うかも知れませんね。 これは完全に個人的見解ですけど 基発644の「賃金の減額」ですが、給与計算後に控除(実際は同時ですが、所得税や社会保険料などの計算が終わったあとの控除)なら賃金の減額ではないと思うんです。 基本給から3500円控除して、その後に所得税や社会保険料などを計算してるなら賃金の減額なんでしょうけど・・・・ 所得税や社会保険料の本人負担部分を労働者に代わって事業主が負担しているわけではありませんから。 この労働局の見解だと、ちゃんと労使協定結んで互助会費などを控除するのも「賃金の減額」になっちゃうと思いますがどうなんでしょうね。 まぁ、私なら労働局の見解は実務上はつきあってられませんので、聞き流しておいて、最悪公式に指摘されるようなことがあったときに「見解の相違」ってことですっとぼけますね。 そうは言っても私が書いている事はgooでの匿名の無責任な発言ですので、心配であれば御社の社労士なりに相談して見てください。
その他の回答 (3)
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
食事の”現物”支給の場合は、厚生費相当となります。ので、算定基礎の対象外。 食事補助手当てとして、”現金”支給の場合は給与ですので、算定基礎の対象となります。 http://tutida.livedoor.biz/archives/2005-09.html 食事支給が厚生費相当になるのは、本来は現物支給のみですが、一定の要件を 満たせば、食事券も現物給与と看做されます。 (給与ではありませんので、算定基礎の対象外) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm http://www.barclayvouchers.co.jp/our_business/faq.php
お礼
ありがとうございます。 No2の方のところに記載した労働局(賃金課)の見解が理解できません。 ご存知でしたら解説のご協力お願いいたします。
補足
従業員負担分を天引きするか後で徴収するかの違いだけなのに。 →従業員負担分を天引きするか、支給時に現金で徴収するかの違いだけなのに。 に訂正します。
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
すみませんNO1です。補足します。 残業時間以外の場合は以下の制約がありました。 ・月3500円以内であること ・従業員が半分以上は負担していること (根拠は所得税法基本通達の「給与等とされる経済的利益の評価」の中の「食事の支給による経済的利益はないものとする場合」です。) やっぱり、質問者さんのケースの会社の補助\3500は賃金ではないので、算定基礎には含めません。 合計7000円で残り3500円を控除しているとのことですが、こちらは給与支給後の控除だと思いますので、これは算定基礎に含まれます。
お礼
2度目ありがとうございます。 某労働局に尋ねたところ、福利厚生(賃金でない)に該当するか否かは、昭和30年10月10日基発644で判断するそうです。かなり曖昧で結局理解できませんでしたが。 ◆福利厚生施設◆ ○食事の供与は代金の徴収するしないにかかわらず ・食事の供与のために賃金の減額を伴わない ・食事の供与が就業規則、労働協約などに定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でない ・食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、ごく僅かなものと認められる の、要件を満たす場合は福利厚生施設として取り扱う。 ¥7000分の食事券を支給する場合、 従業員から¥3500給与天引きすると「賃金の減額を伴う」ことになるので、賃金扱い。 天引きせず、後から¥3500徴収する場合は福利厚生扱い というワケのわからない回答でした。 従業員負担分を天引きするか後で徴収するかの違いだけなのに。 ¥3500給与天引きすると「賃金の減額を伴う」というのは私には納得いかないのですが。 もう少々お付き合いいただければ幸いです。
補足
天引きせず、後から¥3500徴収する場合は福利厚生扱い →天引きせず、支給時に現金で¥3500徴収する場合は福利厚生扱い という表現に訂正します。
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
食事券は現物支給ですから、そもそも賃金ではなく福利厚生とみなされますので、算定基礎には含まれないはずです。
お礼
ありがとうございます。 食事券で¥7000分支給(会社の補助¥3500、従業員負担¥3500)、つまり従業員は¥3500を給与天引きされ実質補助額が¥3500の場合、従業員が天引きされた¥3500は算定基礎に含まれるのでしょうか、含まれないのでしょうか? どうぞよろしく。
関連するQ&A
- 割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に勤続手当は含めるのでしょうか?
割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に勤続手当は含めるのでしょうか? 弊社では 1年勤務すると○千円が毎月支給されます。 2年目になると、○千円×2が毎月支給されます。 3年目になると、○千円×3が毎月支給されます。 1年未満は支給されません。 このような場合、割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に 含めるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に資格手当(技能手当)は含めるのでしょうか?
割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に資格手当(技能手当)は含めるのでしょうか? 弊社では、(仮に簿記とする)簿記の資格を持つ社員に 簿記手当として、毎月○万円を支給しております。 金額に変動はなく、資格を持つ社員のみに支給しております。 この場合、割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に 算入するのでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 契約社員でも住宅手当を割増賃金の算定基準除外賃金に当てれる?
知人から、「契約社員で1人暮らしでの住宅手当を割増賃金の算定基準除外賃金に当てることが可能?」という相談を受けました。残業をした場合、基本給に住宅手当等も含むかという事ですよね?どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 平均賃金と割増賃金について
初めて質問致します。 労働基準法上、平均賃金の算定基礎となる賃金と時間外等の割増賃金の算定基礎となる賃金に若干違いがあります(割増賃金には家族手当、通勤手当、住宅手当を除いています)。 同じような目的の制度でありながら、なぜ違うのか今一つ理解出来ません。要するにややこしいです。 また、家族手当、通勤手当等も労働基準法上の賃金、すなわち労働の対価と言えるのでしょうか?このことも理解が出来ません。 どなたかサルでも分かるよう簡潔に教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 歩合給従業員の割増賃金の算定の方法について
歩合給の従業員(エステシャンで売上の40%を自分の取り分とする取り決めあり)が、雇用主から時間外や休日の労働を強いられた場合、法律上、割増賃金を支払ってもらえるのですが、ここで質問したいことは、その割増賃金の算定の方法です。固定給であれば、通常の賃金額に単純に上乗せすればよいのですが、歩合給の場合そう単純にはいきません。実は少額訴訟を考えているのですがこの点がよくわからずに悩んでいます。ご回答宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 割増賃金の基礎となる賃金について
割増賃金の算定方法についての質問です。 当社では社員持株会があり、給与時に毎月奨励金を付けています。大体多くて一人 500円程度の奨励金です。 先日労働基準監督署からの呼び出しで賃金台帳を見せたところ、割増賃金の算定 に持株会奨励金を入れるべきでは?という指摘を受けました。 労働基準法や施行規則によると「個人的事情に基づいて支給されている賃金なら ば算入しなくてもよい」と書かれています。この場合、持株会奨励金は人によっ て支給金額も違う個人的事情だと思うのですが..... ちなみに年一回支給の財形奨励金に関しては算入しなくてもよいと言われました。 持株会奨励金も年一回支給ならば算入しなくてもよいのでしょうか? どなたかご指導ください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 算定基礎届けと月額変更について
算定基礎届けの該当月に残業代が多かったために 1年間の保険等級がUPしてしまった。 その後、固定的賃金が上がって3ヶ月の総支給額の平均が下がる場合は、 月額変更は出来ないという事は色々な質問を拝見させていただき、理解しました。 それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は 月額変更できるという事でしょうか。 例) 算定基礎届け提出前→ 24等級 提出後→ 27等級(残業分でUP) 固定的賃金が5000円程下った→ 24等級 これはあくまでも例ですが、このような場合は24等級に月額変更できるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 割増賃金の計算に住宅手当は算入するのでしょうか
弊社の場合、以下のように住宅手当を支給しております。 二に該当する社員の割増賃金の計算に 住宅手当は算入するのでしょうか。 一・自社管理物件→賃料の○% 二・自社管理物件以外で一人暮らし、 もしくは、 一軒家やマンションを購入した者→一律○円 三・実家や配偶者→支給なし ご回答、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
あらためてありがとうございます。 補助額3500円には消費税上乗せができますので、 ¥7400分の券の場合〈企業¥3675(¥3500+消費税) 従業員¥3725〉、その消費税の扱いがまた厄介です。