- ベストアンサー
割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に勤続手当は含めるのでしょうか?
割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に勤続手当は含めるのでしょうか? 弊社では 1年勤務すると○千円が毎月支給されます。 2年目になると、○千円×2が毎月支給されます。 3年目になると、○千円×3が毎月支給されます。 1年未満は支給されません。 このような場合、割増賃金と算定基礎(標準報酬月額)の計算に 含めるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険庁長官が標準報酬月額を決定する際の基礎となる報酬月額には、すべての報酬が含まれます。 (1)基本賃金 (2)残業手当や休日出勤手当などの割増賃金 (3)家族手当、資格手当(技能手当)、勤続手当などの各種の名目を用いて事業主が支給する報酬 (4)通勤定期券代
その他の回答 (1)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1
割増賃金の算定基礎から除外できる手当は法定されており、以下のものである(労基法37条4項、労基則21条)。 (1)家族手当 (2)通勤手当 (3)別居手当 (4)子女教育手当 (5)住宅手当 (6)臨時に支払われた賃金 (7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 (精勤手当、奨励加給金、能率手当など1ヶ月を超える期間の出勤成績等によって支給されるもの) 質問の手当は加算されるべき物でしょうね 年功手当?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 弊社では勤続手当という名目で支給しております。 除外項目にないので、算定に入れるということですね。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 残業手当と通勤定期等、 全て含むのですね。 算定基礎届けをこれから処理しようと思っていましたので、 助かりました。 ありがとうございます。