傷病手当 標準報酬の決め方 保険者算定について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当の標準報酬月額は毎年4~6月の支払基礎日数が17日以上ある月の平均給与を元に決定されます。
  • 今年の9月から標準報酬の等級が下がる可能性があり、その理由について不安を抱えています。
  • しかし、保険者算定の書類を提出すれば、現状の標準報酬月額の等級を維持できる可能性があります。
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傷病手当 標準報酬の決め方  保険者算定について

傷病手当 標準報酬月額の決め方について 宜しくお願いします。 今年9月以降からの標準報酬の等級が 17等級位下がるのでは?と不安になっています。 15日締め日の28日払いです。 今年 4月2日から長期療養休暇をとることになりました。 仕事への復帰は12月頃と思われます。 毎年4~6月のうち支払基礎日数が17日以上ある月の平均給与を元に標準報酬月額が決定して、その年の9月分から適用されることは知っています。 会社に4月の支払基礎日数を確認しましたら20日間と言われました。 その為、次回の標準報酬を決める計算対象になってしまいます。 4月の給与明細では 実働+有給の10日の計算で給与が出てます。 会社からは 保険者算定の書類を出して申し立てをしてくれるみたいです。 その書類があれば、必ず 標準報酬月額の等級は現状を維持されるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

定時決定(算定基礎届)に絡んでくる事項ですね。 保険者決定(保険者算定)にはならず、通常の定時決定(3か月のうち、支払基礎日数17日以上となる月が1か月でもあれば、そこを取って決定する)となるのではないか、と考えられます。 言い替えれば、以下の要件に該当するとは思えないため、保険者決定となるとは考えにくいのです。 1.病気欠勤等によって4月、5月、6月に報酬を全く受けない場合 2.報酬の支払基礎日数が4月、5月、6月の3か月とも17日未満の場合 上記1と2に該当すれば保険者決定の対象となり、従前の標準報酬月額のままで決定されます。 言い替えれば、傷病手当金の額に影響してくることはありません。 ここで、もし「休職給」の定めが規程などで明確に定められているのであれば、次のようになります。 これは保険者決定の対象です。 3.4月、5月、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合 1か月又は2か月について3に該当する場合は、該当する月を除いて報酬月額を算定します。 3か月とも該当する場合は、従前の標準報酬月額にて決定します。 質問文を拝見する限りでは、3にも該当しないものと思われます。 したがって、保険者決定の対象になるとは考えにくい、と判断させていただきました。 結局、保険者決定(従前どおりのまま)とはならず、4月に支払われた報酬を元に新・標準報酬月額が決定され(変わり得る、ということ)、連動して傷病手当金の額も変わってくると思われます。 なお、保険者(協会けんぽや健康保険組合のこと)によっても規約で運用が異なるため、事業主経由又はあなたご自身で保険者にご確認下さい。 但し、基本的には、健康保険についても厚生年金保険での解釈(ここまで説明したもの、および参考URLでお示しするもの)に合わせることになっています。双方で標準報酬月額のランクが異なる、ということは、通常はあり得ないためです。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1978
yusayuma
質問者

補足

ありがとうございます。 欠勤控除があるので、完全固定給ではないですよね。 就業すると決められて給料が支払われる「予定日」が 賃金支払基礎日数になる会社です。 そうなると 例えば今回 1日のみ出勤しただけでも支払基礎日数は20日とみなされ 保険者算定にはならない! 被保険者の報酬月額が定時決定等によっては算定しがたくても! そうゆう会社ってことですよね? 私は実働+有給の10日分の給与なのに。。。

その他の回答 (1)

回答No.2

補足をありがとうございます。 どうやら、会社から「支払基礎日数=20日」「保険者決定ができる」と言われている説明が誤っているようですね。 (そのままであれば「保険者決定ができない」ということになってしまうので、矛盾してしまいます) 支払基礎日数というのは、その報酬を支払うときの計算の元となる日数を言います。 完全月給制(欠勤控除なし)であれば、暦日数になります。 質問者さんの場合は、15日締めの28日払いですから、4月分の報酬(4月28日払い)については、完全月給制であれば、支払基礎日数は31日(3月16日~4月15日)です。 日給制の場合には、この期間のうちの実際の出勤日数だけが、支払基礎日数となります。 一方、月給制ではあっても欠勤日数に応じた欠勤控除があるときは、これを日給月給制と呼びます。 質問者さんの場合は、これに該当すると思います。 このときには、就業規則などで、あらかじめ各月の月間所定労働日数(就業日だと決められ、報酬が支払われる日数。支払基礎日数そのものではありません。)が決められており、その日数をすべて就業すれば、その日数がそのまま支払基礎日数となりますが、欠勤した場合は欠勤日数分だけそこから差し引き、その残りの日数が支払基礎日数となります。 回答1の段階においては、このような計算システムが不明だったため、保険者決定が行なわれるときの定めをお伝えすることしかできませんでした。 あなたの場合には、たとえば、仮に、上記31日のうちの土・日・祝日が「就業を要しない日」であるとすれば、そのような日は計11日ありますから、残り(残りをすべて就業したとしたときの日数)は20日です。 これが、上記31日のうちの就業日(月間所定労働日数)をすべて就業した場合の、支払基礎日数です。 つまり、この意味では「20日」です。 ところが、実際には欠勤控除がある会社ですから、この「20日」からさらに欠勤日数を差し引かなければなりません。 すると、どう考えても、「20日」よりも少なくなりますから(17日未満になると思います)、会社がいう「支払基礎日数=20日」という考え方は誤っていることになります。 この誤りについては会社に指摘していただき、正しい支払基礎日数を教えていただいて下さい。 その上で「報酬の支払基礎日数が4月、5月、6月の3か月とも17日未満の場合」となれば(どう考えてみても「なる」と考えられます)、回答1でもお示ししたとおり、保険者決定の対象となります。 そうなれば、従前の標準報酬月額のままで、傷病手当金が減額になるようなこともありません。 保険者決定に関する事項を書いていただいた算定基礎届を提出してもらって下さい。まずそのまま決定されます。 但し、その反面、保険料額は下がりません。これは承知していただいているとは思いますが。 保険料は病気による長期欠勤中や休職中であっても、特段の定めがないかぎり、通常どおり、労使折半で負担し続けなければなりません。 ということで、会社が言っている「4月の支払基礎日数は20日だ」という説明がそもそも間違っており、そのために、あなたも私も正しい理解ができず、前の回答では「保険者決定はできない」とご説明するしかなかった、ということになります。 支払基礎日数の正しい考え方は上記のとおりですので、十分ご確認の上、手続きなどを進めてもらって下さい。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/system/form-pdf/24_santei/24_15.pdf
yusayuma
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 やはり会社側の言っていることが間違ってますよね。 支払基礎日数の件を会社に再度確認してもらいます。 安心して手術を受けられそうでうす。 ありがとうございました。

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