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標準報酬月額の算定について
社会保険料の標準報酬月額は5月から7月までの平均報酬額をその年の10月1日から適用ですが次のようなケースの場合どのように処理するのでしょうか。9月1日から30日までの1ヶ月間だけ報酬が大幅に下がり9月末日で退職した場合標準報酬月額の随時改定を申請することが出来るでしょうか。またその場合の標準報酬月額の算定方法はどうするのでしょうか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
随時改定をする条件は 1)固定的給与の変動があった 2)固定的給与変動から連続する3ヶ月の報酬の平均が 以前の等級よりも2等級変わっている 3)3ヶ月とも支払基礎日数が20日以上ある 4)固定的給与の変動と3ヶ月平均報酬の動きが同じ (固定的給与が減額、以前より2等級上がった場合はダメ) です。 9月の給与が大幅に少なくても9,10,11月の平均を求めることができないので 月額変更はかけられません。
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- 7nakamura
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回答No.4
10月分の給料から改正になるので9月分の給料ががくっと下がったからといって徴収額が変わるわけではありません。8月分と同じ額が給料から天引きになるはずです。
質問者
お礼
有難うございました。
- ichigo2002
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回答No.3
すいません。#1は無視して下さい。
- ichigo2002
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回答No.2
質問の意図がわかっていないだけかもしれませんが、標準報酬月額(前期分)は、5月分~7月分までの平均給与をもとに算定し、10月分から適用します。ですから、9月分の給与に関係なく、9月分は他の月と同じ標準報酬月額が徴収されると思います。
質問者
お礼
有難うございました。
- ichigo2002
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回答No.1
質問の意図がわかっていないだけかもしれませんが、仰るとおり標準報酬月額(前期分)は、5月分~7月分までの平均報酬月額を10月分から適用します。ですから、9月分の収入に関係なく、9月分は他の月と同じ標準報酬月額が徴収されると思います。
質問者
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。