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休職中の標準報酬額の随時改定について

病気になってしまい数ヶ月のあいだ会社を休職し、 今月末を持って退職する運びとなりました。 休職中の傷病手当金を申請しており、 退職後も継続する予定です。 ここまでは会社との話し合いもなんとか順調に 進んでいたのですが、退職を目前とする今日になって 会社から突然「標準報酬改定通知書」なる書類が届きました。 「17年7月から月額変更届の結果により上記のようにあなたの社会保険料が改定されました」と記載されているのですが、私は月額変更届を提出するよう会社に依頼などしておりません。 不審に思ったため、こちらの過去ログを拝見していたところ、標準報酬の改定には「定時改定」と「随時改定」の2つがあり、どうやら「定時改定」の場合は9月からの適用となることを知りました。 会社からの通知書によれば「7月から改定」とされていますので、「定時改定」には該当せず、また「月額変更届」が提出されているということは「随時改定」されたのだろうと推測しております。 ただ、私の場合6月から休職期間に入っておりましたので「随時改定」の条件には当てはまらないと思うのですが、会社に一方的に標準報酬を変更されてしまったのでしょうか。 退職後も傷病手当を需給する場合、在職中の標準報酬によって金額が決まると聞いておりますが、今回の「標準報酬改定通知書」によれば10万円もの減額となり、その分障害手当金の受給額も大幅に減ってしまうのではないかと不安でいっぱいです。 このような場合、随時改定をされてしまったことに対して不服申し立てをできるのでしょうか。 また、そのような申し立ておよび相談をする場合は どこの機関に相談すればいいのでしょうか。 大変長くなってしまいましたが、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

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  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

あなたの疑問はもっともで、会社に何らかの錯誤か悪意があると考えられます。普通の状況ではありませんから当然是正を求めるべきです。 政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合に相談し、同時に総務省の行政相談窓口に相談しましょう。

hina99
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 yukim729さんのお言葉に大変勇気付けられました! なるほど、行政相談窓口ですね。勉強になります。 合わせて相談することを強く検討したいと思います。 本日、社会保険事務局にも確認したところ、 やはり「随時改定」に該当することはありえない、おかしいので取り消しを求めるよう助言いただきました。 また、親族の中に社会労務士関連の仕事をしている方がおり、家族が連絡して聞いたところ、やはり大きな問題があるとの助言をいただきました。 私は別に会社を訴えたいわけでもなく、 当然の権利を普通に行使できればそれでよいのですが もし悪意を持ってこのような対応を会社がしていたとしたらと思うと憤りを感じます。 まずは会社および組合と相談し、場合によっては 審査請求や行政窓口等にも相談したいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

No.1の者です。基礎日数に関しては、休職中としても、丸1ヶ月有休ということであればその給与に対する日数ですので、20日未満として扱われないことがあります。 ただ「月額ベースで1万円しか違わない」ということですので、給与の低い方の場合は1万円前後で変更もありますが、この場合その差額では通常改定にならないと思います。 NO.2の方の言われるとおり錯誤等があったと思われますので、会社の担当の方に社会保険事務所に提出した月額改定届けの写しを貰って金額を確認して、ご自身が貰われた給料の総支給額との違いを指摘し、取消届を提出してもらうよう依頼してみてはいかがでしょうか。 担当者の間違いであれば提出してもらえると思います。 取消届を提出してもらえないようであれば、行政窓口に行くという形になさってはいかがでしょうか。

hina99
質問者

お礼

nanao0709さん、再度のご回答ありがとうございます。 休職期間中は有休は使っておりませんので、 やはり改定には該当しないとみてよさそうですね。 早急に会社へ取り消しの要請をいたします。 本当にありがとうございました。

回答No.1

月額変更ですが、依頼して出すものではなく、給与に変更があり、条件に該当した場合、会社には提出義務がありますので随時改定をされてしまったことに関しては不服申し立ては残念ですができません。 6月から休職に入ったということですが、それ以前に関してはお給料は出ていたのでしょうか? 随時改定で7月改定の場合、4月に支払われた給料の中に固定賃金(基本給など)の変更があった上で4月~6月に支払われた給料が対象となりますので、6月からの休職であれば7月改定に該当することがあります。 条件に該当していないのであれば月額変更の取消手続きを会社にしてもらうことは可能ですが、条件が整った上での提出であれば残念ですが、不服申し立てをしても取消しはしてもらえませんので、ご心配の通り傷病手当金も減額されてしまいます。 一度会社に給与締日、支払日を確認してみてください。

hina99
質問者

補足

このような深夜にもかかわらず、ご回答いただきありがとうございました。 心配で不眠に拍車がかかってしまい、眠れない状態が続いておりました。 たしかに4月から年俸が若干変わりましたが、月額ベースでは1万円にも満たない程度です。 標準報酬額のランクは変わらない範囲での変更にもかかわらず、標準報酬額が10万円ほど下げられております。 また、「随時改定」の条件として、給与変更後3ヶ月間にに各月とも賃金支払い基礎日数が20日以上必要だということですが、その条件には休職中のため該当しないとみてよろしいのでしょうか。 もう少し調べて、取消手続きをしてもらうことも検討したいと思います。

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