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標準報酬月額 随時改定にいて
1月から6月に保険料が改定した場合8月、7月~12月に改定した場合は翌年の8月まで保険継続するようですが、その後はどうなるのでしょうか? 例えば6月から標準報酬月額が10万から20万に改定になった人は8月までは20万の社会保険料を支払う事になると思いますが、9月からはどうするのでしょうか?標準報酬月額は20万のまま継続するのでしょうか?それともそれ以前の4~6月の定時決定の標準報酬月額が新たな9月からの等級となるのでしょうか?
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- gihun
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#3,4,gihunです。 再訂正です。 #4を全面削除し、#3を全面復活です。 お騒がせしました。
- gihun
- ベストアンサー率50% (4/8)
#3,gihunです。 訂正です。 >例えば6月から標準報酬月額が10万から20万に改定になった人 ↑ 4月以降固定給が変化するのかどうかにより、回答が異なりますね。 また、 たとえ固定給に変化がなくても、4~6月の平均で2等級以上の差が出れば、7月から新たな等級になりますね。 いずれにしても、詳細条件が確定しないと、枝分かれの回答しかできませんね。
- gihun
- ベストアンサー率50% (4/8)
>例えば6月から標準報酬月額が10万から20万に改定になった人 4月以降固定給が変化するのかどうかにより、回答が異なりますね。 固定給に変化なければ、「それ以前の4~6月の定時決定の標準報酬月額が新たな9月からの等級とな」ります。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
◆X1年7月~12月に随時改定された場合: X2年8月分までは随時改定された額が適用されます。 X2年4月~6月の報酬で定時決定され、X2年9月分から適用になります。 ◆X2年1月~6月に随時改定された場合: X2年8月分までは随時改定された額が適用されます。 X2年4月~6月の報酬で定時決定され、X2年9月分から適用になります。 ※参考 なお、随時改定は、変動月から3か月間の報酬をもとに計算され、4か月目から適用になります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975 例えば6月に随時改定ということは、その直前の3月~5月分の報酬がもとになっています。定期決定はその随時改定の計算翌月4月~6月の報酬で計算されます。 したがって、7月に随時改定ということであれば、定時決定と同じ額にはなるはずですが、適用は2か月早くなります。 また、8月、9月に随時改定ということであれば、直前の定時決定は除外になります。 ※参考 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974 > 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。
- f272
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「それ以前の4~6月の定時決定の標準報酬月額が新たな9月からの等級となる」の方です。