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標準報酬月額の随時改定について

標準報酬月額の随時改定についてご教授下さい。 弊社小さな会社ですが、労務管理の知識がある者もおらず、お恥かしい話ですが惰性的に労務、保険等の処理をしているような状態です。経緯は省き要点のみ記しますが、ある役員の報酬について、届け出ている報酬より実際の報酬が少ない状態になっている事が最近になって判りました。早速調べたところ「随時改定」の条件に合致している為、本来なら(報酬に)変化が生じ、定められた条件を満たした時点ですみやかに随時改定の申請手続きをすべきですが、何もしない状態で実際とは違う標準報酬月額(等級)で処理が続いていました。この状態は数年間に及びます。そこで質問なのですが今からすみやかに管轄の保険事務所の方へ「随時改定」の手続きをし、等級が改定になると過去に遡って払いすぎた金額の還付を受けることになるのだと思いますが、これは数年前の分に渡っても遡って「改定」が適用されるのでしょうか? 現実には3年以上前から届出報酬と実際の報酬に違いが発生しています。 税金の修正申告の様な感じとは又要領が違って来るのでしょうか?  アドバイス頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

算定基礎届にも間違った報酬額を記載していたという事でしょうか? 保険料の改訂には算定基礎届と月額変更届の2種類があります。 算定基礎届は、毎年4月・5月・6月の給与総支給額の合計の月平均額を基礎として7月10日までに提出し、9月から改訂される定時手続きです。 月額変更届は、固定給の変動があった場合に変更月を含め3ヶ月間の総支給額の合計の月平均額が、標準報酬月額等級で2等級以上の変更が伴う場合に提出する臨時手続きです。 ですから2等級以上の変更が伴わなければ提出する必要はありません。 月額変更届を出さなくても定時の算定基礎届に間違いがなければ、4年以上も誤徴収される事は考えられません。 本当に誤徴収されているのか、もう一度確認してみましょう。

heron-griffin
質問者

お礼

はじめまして。ご教授頂きありがとうございました。 仰る通り、通常ではなかなか考えられない事と受け止められて当然と思います。 弊社の管理体制が不十分で誤った手続き(申請)をしていたのです。 本日管轄の社保事務所に問い合わせ、どうやら(しかるべき書類を提出すれば) 修正の手続きが出来るようですので、すみやかに行おうと思います。 ご意見頂ありがとうございました。

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