- ベストアンサー
標準報酬月額の算定時期
お世話になります。 標準報酬月額の算定時期について質問させていただきます。 標準報酬月額は4月~6月の総報酬額の平均との事ですが、私の場合いつになるのか判りません。 17年7月15日まで通常勤務、17年7月19日~9月7日有給休暇、9月8日~12月7日欠勤。 17年12月8日~20年8月17日休職。 20年8月18日~20年9月12日短時間勤務。 20年9月16日~通常勤務です。 17年9月8日~19年3月7日傷病手当金受給。 19年3月8日~20年3月7日私傷病休職手当(基本給の70%)を会社より支給。 標準報酬月額は平成15年から、変更ありません。 私の場合、標準報酬月額の算定時期は、いつになるのか教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常は4月~6月の総報酬額の平均ですが、途中入社などのことを考えますとその時期に行えるかといえば、一概には言えません。 どのような給与体系かなど、不明点が多いので概略の考え方になりますが、現時点での給与(予測)から、暫定標準報酬を決め、徴収されるのではないかと思います。 当面は平成15年からの標準報酬月額を暫定とするかもしれません。 ひょっとして来年の算定時期まで・・・。 通常勤務でこのまま勤められて、実際とかけ離れていれば、月額変更届で標準報酬を変更すると思います。 特殊ケースですので、詳細は会社に問い合わせることをお勧めします。
その他の回答 (3)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>保険料も少し下がるでしょうか? 会社の給与担当者に照会してください。
お礼
御回答ありがとうございます。
補足
本日確認した所、今年の4月~6月の平均に変更となっていました。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
結論から言えば、平成17年の4月から6月までで、17日以上出勤した月の報酬平均で、標準報酬月額を決定しています。つまり、平成17年度から今まで標準報酬月額は全く同じです。 病欠などで456いずれの月も出勤していない場合は、基本的に前年度の標準報酬月額を踏襲します。 何のご病気かは存じませんが、早く回復することをお祈りします。
お礼
御回答ありがとうございます。
補足
本日確認した所、今年の4月~6月の平均に変更となっていました。 お気遣いありがとうございます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
休職中だった期間にさしかかった算定月(4~6月)は、従前の月額がそのまま適用。 よって、固定給の急変がない限り21年4~6月で処理されているはずです。実際今回の算定にともなう保険料は9月適用、10月支払い給与で源泉されます。
お礼
御回答ありがとうございます。 本日確認した所、今年の4月~6月の平均に変更になっていました。
補足
御回答ありがとうございます。 休職前と後では、通勤手当が2万円以上下がった(勤務地が家に近くなった)のですが、保険料も少し下がるでしょうか?
お礼
御回答ありがとうございます。 本日確認した所、今年の4月~6月の平均に変更となっていました。