標準報酬月額と加給年金について

このQ&Aのポイント
  • 標準報酬月額とは基本給に通勤費を加えた金額のことです。
  • 加給年金は、報酬比例の年金額に基づいて支給されます。
  • 加給年金の支給条件や対処方法については詳細が分かりません。
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標準報酬月額には、通勤費も加える?

お世話になります。 先月に満65歳となり、今月から在職厚生(共済)年金受給者[基礎年金は繰下げ]となりました。 以前に加給年金が支給されるか否かで、ここでお教えいただいた際、月給60万円は、標準報酬月額(30等級)の59万円で算定するとお聞きしました。 そうすると、13万円(報酬比例の年金額)+59万円-47万円=25万円,13-25万/2=5千円で、5千円とプラスになるので、加給年金も支給されるとのことでした。[※以前のこの場では、年金額を15万円で相談していましたが、経過的加算額を除いて13万円に今回訂正しました。] ところが、共済組合からの先日の通知書では加給年金は支給されないとのことでしたので問合わせたら、標準報酬月額は月給60万円に通勤費も加えので31等級の62万円とのことでした。 そうすると上述で、13+62-47=28,13-28/2=▲1で、マイナス1万円になるので、加給年金は支給されないとのことでした。 やはり、標準報酬月額は基本給(いわゆる月給)に通勤費を加えたものでしょうか? そうであれば、私は賞与はありませんが、基本給(いわゆる月給)以外に、何か加えなければいけないものはないでしょうか。また加給年金を受給できる対処方法はないでしょうか、宜しくお願いします。

  • NN31
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質問者が選んだベストアンサー

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  • q4330
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回答No.1

https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html 日本年金機構 Q)標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。 A)会社に勤める人が会社から支給される基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1ケ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)を「報酬月額」といいます。 通勤費を含みます

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通勤費も含めれば、年金本体がマイナスとなり、残念ながら加給年金は支給されませんね。 でも、びっくりしたのは、賞与(ボーナス)は標準報酬月額に含めないのですね。 であれば、例えば基本給(月給)を下げて、その分を賞与としていただければ、加給年金は受け取ることが出来るということになりますね。

その他の回答 (1)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1187/3633)
回答No.2

q4330さんも言われていますが通勤費も含まれます。下記参照 https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/hoshu_getsgaku/ ”加給年金を受給できる対処方法”は残念ながら無いと思います。 含めない金額で提出すると年金事務所の調査等で指摘され 訂正や保険料の精算を求められる場合もあるようです。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか、やはり通勤費も含めるのですか。 通勤費は収入ではなく、いただいた額がそのまま交通会社に亘るんですが、規則は含めるのですね。 また、添付いただいた記事にもあるとおり、所得税の計算では、月15万円以下は控除ですので、かなりややこしいですね。

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