• 締切済み

標準報酬月額の計算方法

標準報酬月額とはなんですか?計算方法を教えて下さい。 平成25年11月から平成26年10月末までの約一年間勤務した会社での標準報酬月額を出したいのですが計算方法が分かりません。 ボーナスなどはありませんでしたが毎月の総支給額が違います。いったいどの期間の給与を参考に計算すればいいのか分かりません。 私のような期間働いていた場合の計算方法を教えて下さい。

noname#208859
noname#208859

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

No4です。 ご提示の保険料ですと、標準報酬月額としては最低の等級1、 98000円になります。 これは月収101000円未満の方が該当します。 ちなみに、No4の回答の平成26年10月~のURLが間違っていました。 こちらが正しいです。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000212326QlC7K0yfd.pdf 個人のページですがこちらにもあります。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/h26_9_kouseinenkin_hokenryou.html

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.5

>そのURLにアクセスしたら文字化けし見れなかったです。コピーして回答いただけないでしょうか? 以下、URLのページからコピペ。 ---- 【短時間就労者(注)に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法ついて】  (注)短時間就労者とは、いわゆるパートタイマーの方々をいいます。  短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより行われます。 1.4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。 2.4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。 3.4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする。 上記の1~3までを整理すると次のようになります。 支払基礎日数 標準報酬月額の決定方法 3ヶ月とも17日以上ある場合 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 1ヶ月でも17日以上ある場合 17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定 3ヶ月とも15日以上 17日未満の場合 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 1ヶ月又は2ヶ月は15日以上 17日未満の場合 (ただし、1ヶ月でも17日以上 ある場合は除く) 15日以上17日未満の月の報酬月額の 平均額をもとに決定 3ヶ月とも15日未満の場合 従前の標準報酬月額で決定 なお、短時間就労者にかかる随時改定時における標準報酬月額の算定については、前述の1から3のいずれかによらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても報酬の支払基礎日数が17日以上必要となりますので、ご注意ください。 ---- 表になっている部分もそのままコピペしたので、表が崩れています。 これ以外にも重要な事が沢山書かれているので、文字化けしないブラウザでご自分でご覧下さい。 ここの回答者は「自分で閲覧してみようと努力もせず、『コピーして』などと丸投げする者」には厳しいです。コピーしてもらえるだけありがたいと感謝しましょう。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

厚生年金の保険料は天引きされていましたか? その場合であれば、天引きされている保険料から逆算できます。 平成26年10月から http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf 平成25年11月から平成26年9月まで http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf

noname#208859
質問者

お礼

私はガラケーでその表が見れないので質問しました…言葉足らずですみません。 厚生年金は26年9月、10月は8562円、それ以外の月は8389円引かれています。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.3

追記。 働いた期間全部の給与明細を持って社会保険事務所に行って標準報酬月額について問い合わせれば、計算してくれるか、計算方法を教えてくれると思いますよ(給与明細にそれぞれの月の出勤日数が書いてある筈なので計算可能)

noname#208859
質問者

お礼

近くに社会保険事務所がなく電話をしたら来庁して下さいと言われ困っての質問でした。すみません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.2

ご参考。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1937-241 >ひと月15日ほどしか働いていないのですがどうしたらいいのでしょうか? 上記ページの 【短時間就労者(注)に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法ついて】 の項目を参照。

noname#208859
質問者

お礼

そのURLにアクセスしたら文字化けし見れなかったです。コピーして回答いただけないでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

まずは,就職したときの給与から求めます。 基本給などの固定的部分と非固定的部分があるかと思いますが,非固定的部分についてはその会社で同じような 仕事をしている人の実態に合わせて見積ります。これで報酬月額が決まり,それを https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h26/noukokuyou9gatukaitei/13toukyou.pdf のような表を使って,どの範囲にあるのかを求めて等級を定め,標準報酬月額が決められます。 これを平成25年11月から平成26年8月まで使用します。 平成26年9月以降は,平成26年4月から6月に実際に支払われた報酬を3で割った金額を報酬月額として,上記と同じように標準報酬月額を決めます。もし支払いの基礎となる日数が17日以上でない月があれば,その月は省きます。 途中で固定的賃金に変動があって大幅に2等級以上の差が出るようであれば,そのときにも改定します。 もし,上記を適用できないような特殊な働き方をしているのなら,別の決め方があります。

noname#208859
質問者

補足

ひと月15日ほどしか働いていないのですがどうしたらいいのでしょうか?

関連するQ&A

  • 標準月額報酬はどうやってきまるのですか?

    標準報酬月額を決める方法について教えてください。 入社2年目のリーマンなのですが、入社1年目のときは 4~8月は初任給(6月までの試用期間報酬)と月額報酬がほぼ一緒でした。 9月からは、7月に試用が解けて昇給した支給額と、月額報酬が一緒になります。 それ(支給額と月額報酬がほぼ一緒の状態)が入社2年目の4月まで続きます。 入社2年目の5月に6か月分の定期代をもらうのですが、 5月から急に月額報酬が跳ね上がります。(3等級アップ!) 実際は定期代分増えただけで、5月給与は4月以前と同じです。 (前年の定期代支給ではこんな等級アップは無かった) この実際の支給額に見合わない等級アップが9月まで続きます。 (7月に昇給があるのでギャップは小さくなりますが、それでも 7月以降も実支給以上の月額報酬の等級は続きます) それが、10月給与から、7月に昇給した給与額とほぼ同じ月額報酬になるのですが、 (昇給4ヵ月後に等級ダウンが起きるのですが) これがネットで調べた標準月額報酬の決定ルールとぜんぜん違うように思います。 前年の4・5・6月平均のルールや、等級アップの場合のみ随時改定できる、 といったルールのどれにも当てはまらないと思うのですが。。。 入社したてはこういうものなのでしょうか。 無駄に健康保険を払っているように思うのですが。 どなたかアドバイスをお願いします。

  • 特別ボーナスと標準報酬月額

    標準報酬月額の定時決定は、給与の4月~6月の総支給額の平均から決定されると聞きました。 ところで、3月に特別ボーナスが30万円支給される予定があります。 これは給与とは別に振込まれるのですが、翌月つまり4月の給与明細の支給額と控除額の両方にその金額が反映されます。 つまり4月の総支給額が、30万円いつもの月よりも多くなります。 その場合、標準報酬月額の定時決定で4月~6月の平均額が1ヶ月平均10万円高く反映されるのでしょうか? つまり、標準報酬月額が10万円高くなってしまって、10月以降給与から天引きされる厚生年金等の保険料が、上がってしまうのでしょうか? イレギュラーなケースだと思いますが、教えて下さい。

  • 標準報酬月額とは?

     予定年金額を試算するのに(http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/ans06.html)、標準報酬月額が1つのポイントになりますが、標準報酬月額というのは、「基本給」のことですか? それとも諸控除を差し引いた後の実際の「支給額」ですか?  また、例えば30年も勤務していると、20~30年前の標準報酬月額なんてきちんと記憶しておりませんが、社会保険庁にはその記録が保存されており、各個人の年金額を計算するときに、きちんと過去何十年に遡って調べて計算してくれるものなのでしょうか?  また、仮に30年間勤務した場合には、過去30年の平均の標準報酬月額が計算式に当てはめられるのでしょうか? それとも退職する直近5年間の平均が標準報酬月額の計算式に当てはめられるとか、何か一定の決まりがあるのでしょうか?  以上、よろしくお願いします。

  • 標準報酬月額と総支給額の差

    標準報酬月額と総支給額の差が毎月10万以上あります。 標準報酬月額は4月~6月の平均を3で割った額と調べましたが、それ以外の計算方法はあるのでしょうか? 実際の標準報酬月額は65万と指定され、毎月の総支給額の平均は交通費込みで 50万です。 他に会社から貰っているのは賞与のみですが、賞与も12で割って毎月に加算するのでしょうか? また 厚生年金学も毎月約6万支払っています。 勤務形態が同じで、同じ労働組合に加入している他社同業者と比べても2万は多く払っています。 皆さん教えて下さい。宜しくおねがいします。

  • 標準報酬月額・2

     前回の質問(http://okwave.jp/qa5173316.html)で、『標準報酬月額には、退職した最後の年の給与が大きく反映(影響)されるのでしょうか? あるいは、退職直近の過去5年? 10年? が強く影響する? あるいは、全就業期間の給与がきちんと、「平均」として計算され反映される? 退職する前の「最後の勤務年」だけ極端に給与が少ない人・多い人も「標準報酬月額」に与える影響はないと考えて良いですか?』と追加質問しましたが、その重要な部分が未解決のままですので再質問させていただきます。  あるFPのブログ(http://blog.goo.ne.jp/furu-fp6565/e/2ca36864d4a1aaf84ed418688c757995 )には、『年金の受給見込額を算出するには、平均標準報酬月額が必要となります。大雑把に退職時給料の6~7割や初任給と退職時に予想される給料を額を足して2で割った額などにより大雑把に年金額を推定する場合も有るそうです。』と記載されております。  となると、初任給は今更どうしようもないので、退職時の給与額が、平均標準報酬月額に強く影響すると言うことになりますが、やはり、社会保険庁では、何十年にもわたる全就業期間の1年毎の給与額がきちんと計算式に組み込まれて老齢厚生年金支給額に反映させるという手法は、データ管理(=厚生年金加入者全員の全就業期間にわたる標準報酬月額のデータ)不足のため実施されていないのが現状なのでしょうか?

  • 標準報酬月額の計算方法について

    全くの無知で申し訳ありません。 父の年金のことで質問させてください。 社会保険庁の年金加入記録のホームページで記録を確認しているのですが、標準報酬月額の計算方法がわかりません。 というのも、給与明細などが一切残っていないのです。 現在は、最高額を越えているので、問題はないのですが、過去のことが全く不明です。 ひとつだけ手がかりがあり、昭和57年度の住民税の決定の通知書が見つかりました。給与の収入金額は15,902,250円です。 控除後の所得金額は13,557,137円です。 賞与などはなく、年俸制です。 この収入で、わかる期間の標準報酬月額はいくらになりますか。 ちなみに昭和55年10月から60年の9月までは41万円です。 今とそんなに収入が変わっていないのに、最高額ではないのはなぜでしょうか。 ネットで調べても、そのときの最高額がいくらだったのか、また定期的に変わるのかも不明です。 標準報酬月額の改ざんがあると聞き、心配になりました。 拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 標準報酬月額の計算について

    標準報酬月額について質問です。 これは、毎月の給料から計算され、4月から6月の交通費等も含めた給料の平均で算出するところまで理解しております。 賞与についても、年4回以上なら標準報酬月額に含むと書かれています。(一般的には夏と冬2回ですので関係ない?) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/ 例えば以下のAさん、Bさん、Cさんがいたとします。 組合員のAさん 残業が恒常的に多く 4-6の平均が 月額54万円でした。 夏・冬のボーナスは 60万・60万とします。 年収は54万×12+60+60=768万円 管理職のBさん 固定給で 4-6の平均は48万円 夏・冬のボーナスは 150万円・150万円 年収は48×12+130+130=876万円 契約社員のCさん 固定給で 4-6の平均は 60万円 夏・冬のボーナスは なし 年収は60×12=720万円 この場合、賞与は年に4回以上でないと標準報酬月額に加算しないという事なので、最も年収の高いBさんが最も標準報酬月額が低く、最も年収の低いCさんが標準報酬月額が最も高いという逆転現象が起きています。 標準報酬月額は、健康保険・厚生年金、高額医療費限度額と生活に非常に密接したお金に影響するにもかかわらず、こんな矛盾が放置されているのは考えずらいのですが、私の考えがどこか間違っているのででしょうか? あと、交通費入れて計算するのもおかしいと思っているんですが。

  • 標準報酬月額がとても多い

    夏のボーナスの明細をみると随分税金が引かれてるなぁと思い、果たして毎月のお給料から引かれている税金額は本当に合っているのかどうかという疑問を抱き、色々調べました。 月々の給与明細を見て調べたのですが、雇用保険料、所得税、住民税はあるホームページをみて正しいと分かったのですが、厚生年金と健康保険料がいまいちよく分かりません。 厚生年金と健康保険料は標準報酬月額から計算されるとのことで、去年の9月に添付されていた通知を見ると、月収よりも4万円以上も高いのです。去年の4~6月の税引前金額+諸手当+交通費を合計して平均を出しましたが、それでも3万円ほど高いです。 ボーナスが6月にある(基本給の3ヶ月分)のでそれも足して、6ヶ月(で合ってますか?)で割ってみても、まだまだ高いし、逆に3ヶ月で割ると、設定された標準報酬月額よりもはるかに高い金額になってしまいます。 いったいどういった設定になっているのでしょうか?たまに給与担当は間違えるという噂を聞きますのでとっても不安です。 かといって、とっても恐いオバちゃんなので、もし自分が間違えていたら何をされるか分からないので聞けないです。

  • 標準報酬月額特例について教えて下さい

    平成19年6月に子供が生まれて給料が大きく下がるので、 標準報酬月額特例の申請をしました。 先日送られてきた「ねんきん定期便」を見たところ、 平成19年6月以降も標準報酬月額も納付額も 下がっていませんでした。 実際の給料より標準報酬月額はだいぶ上です。(出産前より上) これは特例を申請したからこうなっているんだと思いますが、 納付額までそうなっているのは理解できません。 特例というのは納付額は現状に合わせて下がるけど 標準報酬月額は出産前のままというものではなかったのですか? ちなみに平成20年8月分からは、納付額だけ下がっています。 調べたところ、記載されている標準報酬月額より 1等級下の納付額になっているようで、これは納得なのですが。

  • 標準報酬月額と総支給額の相違

    先日「ねんきん定期便」が送られてきました。 「厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況」という表を確認していたのですが「標準報酬」が会社からもらう給与明細の「総支給額」と誤差があり10年間で80万以上「総支給額」の方が少ないです。(特に平成16年以降の誤差が大きいです)残業の多い月が3,4ヶ月続いて総支給額が上がると標準報酬がその金額に1年ほど固定されて誤差が膨らんでいっているのですが…。 表の裏面に記載されている説明は読んだのですが「標準報酬月額」と「総支給額」は違うものなのでしょうか?こんなにも差があるものなのでしょうか? これは「大幅な相違」に含まれるのでしょうか?