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標準報酬月額と総支給額の相違

先日「ねんきん定期便」が送られてきました。 「厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況」という表を確認していたのですが「標準報酬」が会社からもらう給与明細の「総支給額」と誤差があり10年間で80万以上「総支給額」の方が少ないです。(特に平成16年以降の誤差が大きいです)残業の多い月が3,4ヶ月続いて総支給額が上がると標準報酬がその金額に1年ほど固定されて誤差が膨らんでいっているのですが…。 表の裏面に記載されている説明は読んだのですが「標準報酬月額」と「総支給額」は違うものなのでしょうか?こんなにも差があるものなのでしょうか? これは「大幅な相違」に含まれるのでしょうか?

  • toduki
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  • jfk26
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回答No.2

>表の裏面に記載されている説明は読んだのですが「標準報酬月額」と「総支給額」は違うものなのでしょうか?こんなにも差があるものなのでしょうか? 社会保険では保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので(定時改定)、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります(随時改定)、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。 つまりその時点での給与の額の変化と保険料の額は必ずしも一致しているとは限りません。 ですからよく言われるのは定時改定の時期に残業を多くすると、保険料が増えて損になるということです。 もし4月、5月、6月に残業が多ければ標準報酬月額が上がり、9月分からの保険料が上がります。 その場合たとえ7月以降になって残業が減って総支給額が下がっても、それには関係なく9月分から保険料は上がるということです。

toduki
質問者

お礼

4月は期首なのでどうしても残業が多くなってしまい以降の総支給額が減ったとしても翌年の4月がまた残業の多い月になってしまう…を繰り返しているので標準報酬月額が多いままなのですね。 とても判り易い回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

一応、社会保険労務士の資格者です。 本当に正しい事は現物を見なければわかりませんが、一般的なところで回答を書きます。 > これは「大幅な相違」に含まれるのでしょうか? ご質問文から推測すると、「大幅な相違」ではないと思われます。 「大幅な相違」とは、例えば毎月最低でも10万円貰っていたのに標準報酬月額が6万円程度で記録されているような状態を指します。 > 「標準報酬月額」と「総支給額」は違うものなのでしょうか? 全く異なります。 1 標準報酬月額は、報酬月額から導く。 2 報酬月額は、特定の3箇月間に支払われた「給料総額+通勤手当+住宅等の経済的利益」の総額を3で割った値である。 3 特定の3箇月間には凡そ2種類あり、標準報酬月額が変更される月によって、どちらがなされたのかが推測できる。  a 4月~6月[10年以上前までは5月~7月]   →9月分[10月分]  b 固定的賃金が大きく増減を生じた月から3箇月   →変動を生じた月の3ヵ月後なので、上記以外の月 4 固定的賃金とは、基本給や月単位で固定額支給される手当です。  翻って、時間外労働(残業代)は変動的賃金なので、極端に増減を生じても、標準報酬月額を変更するためのトリガーにはなりません。 5 標準報酬月額は、原則として決定後1年間は固定です。それでは不都合もあるので、上記3-bに該当した場合には変更がなされます。 以上が標準報酬月額についての基本的な情報です。 > 「標準報酬」が会社からもらう給与明細の「総支給額」と誤差が > あり10年間で80万以上「総支給額」の方が少ないです。 誤差と言うのは間違いですね。 制度の当然の結果として、差が生じているだけです。 > 残業の多い月が3,4ヶ月続いて総支給額が上がると標準報酬が > その金額に1年ほど固定されて誤差が膨らんでいっているのですが…。 残業代が支払われて月が計算対象となっている月であれば、結果として間違いでは有りません。

toduki
質問者

お礼

「4~6月に残業が多いと税金が増える」と聞いたことはあったのですがこういう意味だったのですね。 残業等の理由で標準報酬が高く設定されてもその後の総支給額が減っていれば翌年に見直されてプラマイ0くらいになるのかなぁと漠然と思っていたもので。1年で30万以上差のある年もあるので。 「誤差」ではなく「差」ですね。ご指摘ありがとうございます。 詳しいアドバイスありがとうございました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

労働の対償として事業主から受取るものが標準報酬月額に含まれます。 従って、標準報酬月額には残業代のほか税金では非課税とされる交通費も含まれます。また、標準報酬月額はランク分けなので、数千円の違いで上のランクになることがあります。

toduki
質問者

お礼

「交通費も含まれる」というのは裏面にも書いてあって「遠距離通勤の人はたくさん払わなければいけないということ?!」と驚きました。ランク分けというものがあるのですね。自分の組み込まれている制度なのにあまり深く考えることのないまま過ごしていたのだなぁと反省しております。 アドバイスありがとうございました!

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

違うのが当たり前です。 毎年5、6、7月の給与の平均を標準報酬月額の表に照らして標準報酬月額を決めて、支払い保険料を定め一年間そのままです。 したがって上記の月に残業などが多かった場合などは、不利になります。  昔から同じシステムですので、以前勤めていた会社では、経理からこの間、残業するなとお達しがありました。

toduki
質問者

お礼

会社側にとっても支払額が増えてしまうということなのですね。さすがに経理からお達しがあったことはないのですが、下請け業者さん達がそのようなお話をしてらしたなぁとぼんやりと思い出しました。自分のことばかり考えていました。 アドバイスありがとうございました!

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