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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:標準報酬月額の計算について)

標準報酬月額の計算について

このQ&Aのポイント
  • 標準報酬月額の計算について質問です。賞与についても、年4回以上なら標準報酬月額に含むと書かれています。
  • 組合員のAさん、管理職のBさん、契約社員のCさんの場合、賞与によって標準報酬月額が逆転現象が起きています。
  • 標準報酬月額は健康保険・厚生年金、高額医療費限度額などに影響するため、矛盾が放置されているのは考えずらいです。交通費も含めて計算することに疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

質問者さんの疑問はもっともです。 月々の給与の額を減らして、その分の賞与を増額することにより、社会保険料の負担を減らす企業が横行する現象が増大してきました。このため、賞与からも保険料を負担させる、いわゆる「総報酬制」が平成15年度から開始されました。賞与からも給与と同じ料率で、各種保険料が天引きされる制度です。これにより、給与と賞与での報酬配分割合にかかわらず、会社と従業員が負担する保険料はほぼ同額になります。 老齢厚生年金の受給額についても、標準賞与額も含めて算定するように変更されています。 一方、高額療養費の負担限度額については、現状では標準報酬月額のみで判定されています。ただし、大手企業の健保を中心に、標準報酬月額にかかわらず一律の付加給付をしているところもあります。 次に、交通費を含めるか含めないかは、これも国会で議論された形跡があるようです。今後、どうなるかはまだはっきりしませんが、いずれ含めないことになるかもしれません。 論点としては、通勤手当の支給は法的に義務付けられてはいないので、支給する企業と支給していない企業との間での公平性が一番の理由と思われます。通勤手当だけを外すとした場合には、他の手当等についても公平性を検討する必要が出てくる。通勤手当を含めないことにすると、その分の保険料が減りますので、わずかでしょうけど保険料率は上がると思われます。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに昔の賞与は今みたいに引かれていなかった記憶があります。昔はよかったです・・・。 交通費はやはり議論されたんですね。個人的には他の手当ては一般的に課税対象、交通費は非課税なわけですから、標準報酬月額に加えない大義名分は十分にあると思っているのですが・・・。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8446/18088)
回答No.3

> こんな矛盾が放置されているのは考えずらいのですが、私の考えがどこか間違っているのででしょうか? 標準賞与額のことを無視すれば矛盾しているように思えます。現実は標準賞与額に保険料率をかけて賞与からも保険料を徴収します。年間で支払うべき保険料は年収の順番通りですよ。 > あと、交通費入れて計算するのもおかしいと思っているんですが。 通勤手当のことですか?給料なのに入れないとしたら、その方がおかしいですよ。私は通勤手当が非課税になっていることの方が不思議です。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに社会保険は年収の順番ですよね。でも、高額医療費の限度額は納得いかないですね。あと交通費は人それぞれの考え方ですね。私は自分でコントロールできない経費なので非課税で自然だと思うのですが。

回答No.1

「年収」と「標準報酬月額」は切り離して考える必要があります。 標準報酬月額はあくまでも「毎月定期的に入手できている収入」から算出されます。ボーナスは「毎月定期的」という定義から外れますから標準報酬月額の算定には使われません。 ボーナスを無視してみると、 Aさん 月額54万円 Bさん 月額48万円 Cさん 月額60万円 ですよね。この月額から標準報酬月額が算出されますから、標準報酬月額はC>A>Bの順になります。 会社の業績によってはボーナスが出ない場合がありますよね。結果としてボーナスが支給されたので年収はB>A>Cの順になっていますが、ボーナスが支給されなかったと考えると固定的に(かつ継続的に)月毎に支給されている月額報酬で考えるとC>A>Bになります。 なので、標準報酬月額もC>A>Bになります。 交通費についてですが、通勤定期代等は「毎月恒常的に支払われる手当」になりますから計算の対象になります。 逆に出張旅費等は「不定期」になりますので計算の対象にはなりません。 以上、ご参考まで。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうなんですね。外資系企業とかにたまにあるんですが、年収を単純12分割なんてところは結構きついですね。

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