社会保険料の標準報酬月額と起業時の決算月について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の「標準報酬月額」とは、その年の4~6月の3カ月間に支給した給与や諸手当の総額の平均値を基準に計算されます。
  • 起業を考えている場合、決算月を設立月の前月にすることで、2年間の消費税免税を有効利用することができます。
  • しかし、決算月を4月~6月に設定すると、決算賞与や半期賞与が発生するため、社会保険料の標準報酬月額が大きくなる可能性があります。別の方法を検討する必要があります。
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社会保険料「標準報酬月額」

社会保険料の「標準報酬月額」ですが、その年の4~6月の3カ月間に支給した給与および通勤手当などの諸手当の総額の平均が、計算基準になると聞きました。 当方来年の4月~7月で起業を考えております。 決算月は、2年間の消費税免税を有効利用する為、設立月の前月にする予定です。 すると決算賞与や半期賞与が4月~6月に発生する予定があり、 社会保険料の「標準報酬月額」に該当してしまいます。 4月~6月に決算月を設定することって社会保険料負担から考えるとメリットないですよね。 何か、良い方法ありますかね? 例えば、 4月末決算-決算賞与 6月-定期賞与 とかにすると「標準報酬月額」が大きくなっちゃうので… 逃げ道あればと思いまして。 宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toshinaru
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.1

つきなみの回答で恐縮ですが・・・ ドコの会社でも、気を払っていることと思いますけど、 ・4~6月は、できることであればそこには残業を発生させない。 ・賞与は6月ではななく7月支給。 ・昇給は7月以降にして2等級以内にする。 等だと思います。

yokohan
質問者

お礼

有難うございます。

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