異なる雇用形態の平均労働時間と時間外賃金の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 異なる雇用形態の平均労働時間と時間外賃金の計算方法について解説します。
  • パート従業員の場合、1日の所定労働時間数や休日日数が違うため、個々の従業員に対して時間外賃金を計算することは可能です。
  • 具体的な設定方法や項目については、フリーウェイジャパンの製品・サービスの指示に従って設定してください。
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  • 締切済み

異なる雇用形態の「平均労働時間」について

早速設定をはじめたのですが、最初の「会社データ管理」「基本情報設定」 で躓いています。 「時間外計算」の入力項目に「平均労働時間」があります。 計算式は、 (365日(※)−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月 とのことですが、パート従業員で、1日の所定労働時間数や休日日数が違う 場合、個々の従業員について時間外賃金を計算することは可能ですか? その場合、どの項目を、どの様に設定すれば良いのでしょうか? ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

みんなの回答

回答No.1

平均労働時間の設定は一つだけです。月給の従業員を基準とした時間数を入れるのが良いと思います。 なお、時間外賃金の単価を自動計算できるのは支払い方法が「月給」の場合のみですので、パート従業員が時給計算の場合は時間外単価を手入力することになります(平均労働時間からの計算はできません)。 https://faq.freeway-japan.com/faq/show/386

Phoenix369
質問者

お礼

ありがとうございました。 追加質問で恐縮ですが、月給社員しか平均労働時間で残業代の計算ができないというのは、このソフトの仕様だからでしょうか? それとも、世間一般的にできないということでしょうか?

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