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月単位の変形労働について

当社は訪問介護サービスの事業所を運営しており、職員は1か月単位の変形労働時間制にてシフト勤務をしております。起算日は毎月1日、シフトは前月末に作成して皆に渡しています。 公休は、月9日基本です。 変形労働時間制の為、日によって10時間の日もあれば4時間等の日もあります。 月の所定労働時間は 30日の月で171時間、31日の月で177時間、28日の月で160時間を所定労働時間としています。 賃金規定には、「月の所定労働時間は超えないが、休日出勤をお願いした場合、1日辺り3時間分の時間外労働手当てを支給する」と記載しています。 急な職員さんの都合で休まれたことにより、他の職員の方に入ってもらったりすることも多々あります。 この場合、どの日に対して休日出勤とするかなのですが、例え月の所定労働時間数に満たしていなくても、急に休日出勤を対応してもらった日の時間数が全て時間外労働手当てとして計算するべきか、 「月の所定労働時間は超えないが、休日出勤をお願いした場合、1日辺り3時間分の時間外労働手当てを支給する」と記載している為、3時間で計算すべきなのか、ご教示お願いたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

> 「月の所定労働時間は超えない…、休日出勤…」 なるものが存在するとは理解不能です。所定労働とは、変形労働時間制において、いわゆる勤務予定表にあらかじめ労働日と労働時間を指定したものであって、それ以外の勤務は、労働日でない休日勤務を含め所定「外」労働にほかならないからです。 一歩譲って、所定を超え、法定時間に達しない法内残業枠内(いわゆる暦日数に対し、177時間、171時間、160時間まで、というもの)までというなら理解可能ですが、すでにその時間まで毎月勤務予定を組んでいるのでしたら、就業規則にうたう休日労働させる時間は存在しない、となります。 もう百歩ゆずって、所定時間をあまして月の勤務予定表をくんでいる、そしてその余した不足時間として、所定賃金の控除もしない、毎月定額固定の完全月給制でしたら、1日10時間休日労働で、3時間分の手当は、時間外割増賃金と評価できましょう。 しかし、法定休日労働であったらそれでは不足で、10時間の残業に対し3時間半(0.35)分必要ですし、法定を超える残業ですと、割増賃金の時間外なら、1.25倍といわれる1.00部分も必要ですので、就業規則の支払い規定の全容がわからないと、評価しきれません。

noname#246130
noname#246130
回答No.2

何度もすみません。 私の言葉だけでは理解できなかったらいけませんので 弁護士ドットコムに「変形労働時間制」の仕組み・残業代が発生するケース・計算方法が説明してありました。以下を参考にしてください。 https://www.bengo4.com/c_5/c_1224/c_1652/gu_642/

noname#246130
noname#246130
回答No.1

1箇月単位の変形労働時間制を導入しているのなら合法と考えられます。 この場合、1日辺り3時間分の時間外労働手当てが支給されるだけでもいいと思います。 1箇月単位の変形労働時間制とは  1箇月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、 忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働とはならないという制度です。(特例措置対象事業場 においては週44時間以下)  ただし、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の労働については、深夜割増手当として通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。  「一ヶ月単位の変形労働時間制」は労使協定を締結して実施した場合は届出が必要です。(就業規則などで規程すれば労使協定は必要ありません)  施設系介護事業所など365日24時間をカバーしなければならない交替勤務制の場合は、1日の勤務時間が8時間を超えることは日常茶飯事です。 こういう時は変形労働時間制を採用する事で法定労働時間を超えて勤務させることができます。 1ヶ月単位の変形労働時間制を効果的に組み合わせれば、介護施設でシフト表を組むときに、夜間勤務については、16時~翌朝10時まで勤務(休憩2時間、労働時間16時間)というように2勤務分を連続させたシフトを組むことが可能になり『特定された週において40時間、又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる』という制度の特例が受けられるからです。。

utamaru0418
質問者

お礼

大変御丁寧にありがとうございます。 シフトを出していても、毎月そこからあれこれと変更になってきたりする為に、きちんと理解しておかないといけないと思ってました。 お教え頂いた、弁護士ドットコムの方もじっくり拝見させて頂きます。どうもありがとうございました。

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