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1年単位の変形労働制 導入について
私の会社は1日7時間勤務で、隔週で週休二日です。 つまり、1週目:7時間×6日=42時間 2週目:7時間×5日=35時間 という感じです。 1週目は時間外労働が2時間ですが、1・2週目あわせると77時間で労働基準法の週40時間×2週間=80時間より3時間短いです。 ということで、1か月単位の変形労働制を採っていれば、時間外の賃金の支払いはしなくても良いということですよね? また、当方の会社は7月20日~8月末めいっぱいまで業種のためとても忙しいです。その期間は、1日8時間~9時間ぐらいの労働になり週の休みも1日だけになります。が、9月の6日間が所定の有給休暇とは別に有給で休みになります。 7,8月以外の普通の月は労働基準法で定められている労働時間より、月単位で4時間労働時間も少なく、9月も6日間も有給で休みがあるので、年単位の変形労働制をとれば、7,8月の1日につき1時間の時間外労働があり、土曜日の分の時間外労働の分も払わなくていいような気がするのですがどうでしょうか? *2ヶ月間の単純に考えた時間外労働40時間 【労働基準法より少ない労働時間】 *9月の休み7時間×6日=42時間←給与を払っている。 *平月1か月あたり4時間×10か月=40時間 ちなみに、当方の会社は従業員は10人未満なのですが、届け出はしなくていいのでしょうか? 就業規則には一応、年間の変形労働制を採っている旨を記載し、入社の際にも説明はしています。 ふだんより労働時間を短くしているので夏だけ時間外の手当を出したくないと考えています。もちろん法にのっとって。違法ではないか。正しいかどうか。判断よろしくお願いします。
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1か月単位の変形労働時間制をとる場合は、 就業規則かそれに類するもので制定可能です。 最初の質問は、ご賢察の通りです。 7~9月だけ、1年単位の変形労働時間制をとり、 その他の期間は1か月単位に戻す、 あるいは1年とおして1年単位変形労働時間制にするのも可能です。 ただしこの1年単位の場合は、就業規則だけではだめで、 労働者過半数代表と、労使協定をむすび、協定届を労基署に届けて 初めて成立します。10人未満でもこの届け出は必須です。 繁忙期の上限は 1日10時間 1週52時間 連続して働かせるのは最大6日 毎日9時間なら、どこかで2時間削らないとだめです。 また3月を越える1年単位の場合、 週48時間越えて働かせるなら連続3週が限度です。それに対応させるには 4組に分け、3週間目一杯働かせたら、4週目は48時間以下に抑える、 それを4組で交代します。(毎週どの組かが48時間以下の勤務となります。) そうすれば、7~8月を乗り切れます。 それを、9月と(あるいは通年と)ならして、 週平均40時間以下であれば時間外手当て不用です。 有給といってらっしゃいますが、時給者、日給者なら、 働いてくれた時(日)数分支払えばいいのです。 月給者なら、勤務日数にかかわらずきまった月額を はらうことになりますが。 さらに付け加えると、その所定時間をこえて働かせる可能性大でしょうから、 時間外・休日労働させる36協定も結び、届け出る必要があります。 しかも3月を越える1年単位の労働時間制をとった場合、上限枠が通常よりせばまります。
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1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、変形労働期間(多分変形労働期間の開始日は毎月1日になっていると思いますが)の前に、労働時間を各週に割り振る必要があります。隔週の休みを週をまたいで移動させるとほぼ時間外が発生しますのでご注意ください。 年間の変形労働時間制の場合にも事前に年間の勤務時間の割り振りを作成する必要があります(今月急に忙しいから勤務時間移動とかはできない) 労働基準監督署に提出するときの標準書式を見るとわかりますが、結構事前に決めておかないといけないことは多いですよ。
#1です。 是非締結して届け出てください。 やってみれば造作はないことがわかります。 さて時間外手当てが全くいらない様に読めるので、補足します。 時給、日給者であれ、週平均40時間ちょうどで 所定労働時間を設定したとします。 9月の閑散期のある日を4時間勤務にしてあるその日に、 1分オーバーしただけでも割増が発生するのでお気をつけください。 参考URLページの最後をどうぞ。
補足
とても分かりやすい説明ありがとうございます。 出来れば労働基準監督署に届け出をしない制度でしたいと思っているのですが、7~9月なので、年単位の変形労働制の届け出をせざるを得ない感じですね。