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変形労働制について

運送会社勤務です。一年単位の変形労働時間制で届け出をしています。自動車運転手について、特別条項付きであれば改善基準を超えなければ(一週間14時間、一ヶ月42時間、一年320時間とか)はあまり関係ないといわれました。しかし、長時間労働を強いられているのは運転手ではありません。そこでそれ以外の職種(事務員、作業員)と区別して、少しでも長時間労働のできる一ヶ月単位の変形労働制を取り入れる方が効果的のような気がするのですが可能でしょうか?また、問題点があれば教えてください。

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回答No.1

職種ごとに異なる労働時間制度を導入することに関しては、特に問題はありません。 「一週間14時間、一ヶ月42時間、一年320時間とか」というのは36協定の限度基準(一年変形導入の場合)だと思いますが、自動車の運転の業務には限度基準が適用されないため、それ以上の延長限度時間を定めることができます。それ以外の職種に関しては、限度基準以下の延長時間にしなければなりません。ここは分ける必要があります。 一年変形から一ヶ月変形に変えても、平均して一週間40時間というのはどちらも変わらないので、労働時間を長くできるかどうかはわかりません。

keroponpap
質問者

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ありがとうございました。参考になりました。

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