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1年単位の変形労働制について

私の会社は1年単位の変形労働制を導入しています。 ただ、勤務時間は1日8時間の週休二日制で、8時間を切る変則勤務は一切ありません。 月の基準時間を172時間(40時間×365日/12ヶ月/7)として、これを超えない限り残業代を支払わないようにしています。 つまり元々祝祭日の多い月はほとんど残業代が出ません。 本来の使い方ではないと思いますが、違法ではないのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#1です。補足を読みました。 残業代のがれの違法です。 業務多忙であればまず、5月の所定時間を9時間なら 9時間と決められた期日までに設定すべきなのにしていないので、 8時間越えた段階で残業代支払い義務が生じています。

hkhkojoj
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1年単位の変形労働制についての具体的な説明がなかなか見つからず、 労務士でも合法と考えている人がいるようだったので、法律の抜け穴として合法化されているのかと不安に思っていました。 ありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

週休2日制なのに、祭日もやすみになるのですね。 36協定の中身が問題。 1年単位の変形労働制の本来の使い方は、忙しい時に40時間を越えて働かせても残業代を払わなくて良い。代わりに、暇な時に休ませる。と言う事ですので目的には合っていると思われます。 そのかわり、特例44時間などが使えないとか連続勤務日に制限が付くなど過酷になり過ぎないように保護されるのです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

不明な点がいくつかあります。 勤務日とその日の働いてもらう所定労働時間(これは8時間固定のようですね)、 は、年間カレンダーか、初日の30日前に呈示して指定しておかなければなりません。 この点はどうなのでしょう。 1年単位の変形労働時間制でも まず1日の勤務において次の時間を超えた時点で残業代をはらう義務が生じます。 すなわち1日の所定労働時間または8時間のいずれか長い方を、 こえても残業代払わなくてもいい制度ではないからです。

hkhkojoj
質問者

補足

1日の所定労働時間は8時間固定です。 特殊な職種というわけではなく、ごく普通の会社員なのでカレンダーは平日月曜から金曜に8時間勤務し、土・日・祝祭日が休日です。 特に季節に左右される事もなく、繁盛期や閑散期なども基本的にはありません。 実際、1日8時間を越えることはほぼ毎日ですが、5月などのように平日の少ない月はいくら平日に残業しても月の総勤務時間が172時間未満だと残業代が0ということになります。 休日勤務は休日手当を払う事を嫌う為、認められていません。 代わりに平日に残業をさせられることになります。

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