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1年単位変形労働時間制、36協定について

現在勤務先に残業代請求をしております。そこでご質問です。 勤務先で届出をしているという1年単位変形労働時間制と36協定ですが、事業所ごとに届け出るものでしょうか? 本社が届出をしているようで、私の営業所では聞いたこともありませんし、代表者がどなたかも知りません。営業所では私が一番古株ですが・・・ 先日、労基署に訴え労働基準監督官の方がおみえになりましたが、違反は見当たらないとの事。 私の出勤管理表も賃金台帳もみたが残業代は発生していなかったし、協定等は届け出しておいてくだいと伝え指導はしませんと。 届出してない地点で違反ではないの?後からでも届けると言えは良いものなの? 私は、事務員で年間休日105日、就業時間は、9時~18時ですが、実際には朝30前出勤で帰り遅い時は19時すぎになります。この時間は残業ではないのでしょうか? 勝手に変形労働時間制や36協定を結んで支払い義務がなくなるのでしょうか? 勤務先が急遽お願いしたと思われる弁護士さんから今週回答をいただけるようですが、労働基準監督官からおそらく支払い0円ときますよ。と聞いております。 私も弁護士さんにお願いしたとしても支払われないのですかね? 出勤管理表は店長がパソコンで管理しており、過去の分から先月分まですべてコピーをとってあります。 私に勝ち目はないですか?

noname#157793
noname#157793

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

◆1年単位の変形労働時間制 年間休日105日ということですが、どこを変形して、日8時間、週40時間(労基法32条)を超えた、勤務予定表になっているのでしょうか? たとえば、日8時間勤務だが、週6日勤務となっており、その分、年末年始や夏休みとしてまとめてお休みにする、というのが1年単位の変形労働時間制の利用例です。 毎週確実に週2日お休み(年間休日104~105日)できているなら、変形労働時間でもなんでもなく、通常の法定内労働時間です。 ◆36協定 問題は、時間外労働の方です。休憩時間を除く日8時間、週40時間を超えて働かせるには、36協定が必須です。 なぜ労働基準監督官が手ぶらでかえったかというと、あなたのいう30分早出、18時終業なのに19時まで居残りが常態にもかかわらず、客観的な証拠がつかめなかったのでしょう。 もちろん、36協定を結べば、協定を限度に時間外休日労働が許され、なおかつ所定の割増賃金の支払い義務が生じます。 それを勝ち取るには、先にあげた客観的な証拠をもって、支払交渉し、相手にされないなら、労働審判、裁判も辞さない構えでなければ、相手にされないでしょう。そのためには、現在の、そして将来の職(職にありつけないという意味)を賭けてまで争う勇気が必要です。

noname#157793
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 出勤簿のコピーはとってありますが、提出されたものは改ざんでもあったかのように思います。 民事訴訟の手続きに移ることにいたします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

書かれてる内容なら時間外に該当しませんよ。 >帰り遅い時は19時すぎになります。 ご存じかと思いますが、8時間越えての仕事には「休憩30分」が加味されます。 それを取得するかどうかは労働者次第で、事業所も慣習で「強要してない」が普通。 それと今回の書き込みで重点の置いてるのが >業時間は、9時~18時ですが、実際には朝30前出勤で この「30分早出」ですよね。 早出は就業規則に取り決めが書かれてるはずです。 普通早出は「AM7:00以前に出社」です。 30分前は「始業前の出勤」なので時間外には該当しません。 よって >労働基準監督官からおそらく支払い0円ときますよ。と聞いております。 となります。 これが「朝始発での出勤~終電の帰宅」なら思いっきり請求できるのですがね。 ある意味「サービス出勤」です。

noname#157793
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 就業規則な勝手には回覧できませんので、確認しておりませんが、一度だけ見させていただいた時には記載されていませんでした。 もう一度確認したい旨お伝えして就業規則を見させていただこうと思います。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>事業所ごとに届け出るものでしょうか? これは適用事業所ごとですから、 本社で一括しているところも多いです。 1年単位変形労働時間制というのは1年間の労働時間をならして 換算するものですから、 >遅い時は19時すぎになります こんなあやふやなことでは、計算のしようがありません。 これについては少し自分で学習してみてください。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm 36協定は残業してもいいですよ。という協定ですから、 これで残業代をしはらわなくてもいいということにはなりません。 >届出してない地点で違反ではないの?後からでも届けると言えは良いものなの? 違反とまではいえません。 労使交渉でたまたま遅れた。ということもありますので。 労基署は後から届けるでも受理することもあります。 >私に勝ち目はないですか? 労基署がそういうからにはないのでしょう。

noname#157793
質問者

お礼

勉強不足で申し訳ございませんでした。 年間2200時間以上働いておりましたので、単純に残業かと思っておりました。1年変形労働時間制で年間2085時間まで働けることは知っておりましたが・・ しっかり把握して質問するようにいたします。 ありがとうございました。

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